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会社の定期健康診断を個人的に受診する検査で代用できないのでしょうか?
会社から定期健康診断を受けるよう通知されているのですが、今年は体調を崩し内視鏡検査等複数の検査を受けたばかりで、今回は回避したいのですが、法律で決まっているので受けるよう高圧的に言われています。不足項目分は時期を置いて個人的に人間ドックに行きますと言っているのですが、法律だ!の一点張りで聞く耳無し状態です。 個人的に受診した検査結果を提示することで代用することは法律上も認められていないのでしょうか。 自分の体を守るためにも、現時点ではダメージを受けるバリュームによる胃カメラ等はどうしても回避したいのですが。 法律を盾に懲戒処分も可能だと言われると、素人として従わざるを得ないのですが、法律上、必ず会社で受診しなければならないのでしょうか。代用規定みたいなものはないのでしょうか。
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No3です。法定の定期健康診断実施時期から何ヶ月以内の結果ならOKかまでは調べましたがわかりませんでしたので、詳しいことは、労働基準監督署か、都道府県労働局の安全衛生等を取り扱っている窓口にお問い合わせください。 別のかたの回答に「3ヶ月」とあったのは、雇い入れ時の健康診断について「医師による健康診断を受けた後、3ヶ月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出した時は、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない(その項目については受けなさせなくてもよい)」というところが根拠になっているのではないかと考えられます。 なお、会社に提出する書面は、労働者の受けた健康診断の項目ごとに、その結果を記載したものである必要があります。(労働安全衛生規則第50条) 定期健康診断の受診項目については 一 既往歴及び業務歴の調査 二 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 三 身長、体重、視力及び聴力の検査 四 胸部エックス線検査及び喀痰検査 五 血圧の測定 六 貧血検査 七 肝機能検査 八 血中脂質検査 九 血糖検査 十 尿検査 十一 心電図検査 (労働安全衛生規則第44条第1項)
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- sr-agent
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既に回答が出ていますので、法律の条文を記載します。 原則としては、職場での健康診断を受ける義務が労働者にはありますが、自分で受けた結果を提出すればこの限りではないとされています。 労働安全衛生法 第66条第5項 労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。 ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。
お礼
ありがとうございます。 法律にはっきり書かれているいるんですね。
- nazomame
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個人的な経験から行くと、 質問者さんの主張は通ると思います。 個人で受けた健康診断と、会社が予定している健康診断の時期があまり開いているようだと無理かもしれませんが、少なくとも3ヶ月以内ならできると思います。 うちの会社には、採用前の検診を、前職の会社での定期健診の結果で代用できないか?と言って来た人がいます。それでもうちの会社の検診項目を網羅していたのと3ヶ月以内でしたのでOKでした。 それと、X線撮影ってあまり頻繁に受けてはいけないのではないでしょうか?他にもあまり頻繁に行わない方がいい検査もあるような気が・・・。 会社から強く言われているとのことですが、もしかしたら質問者さんと直接話している方が勝手にそう思い込んでいるだけかもしれません。 他の人事担当者(もし支社勤務でしたら本社人事部または総務部)に問い合わせてみてはいかがでしょうか。 (私の会社の例も、支店では「そんなの聞いたことないから、受診してもらわないと困る」という雰囲気だったのですが、本社に問い合わせたら「代用可能です」とのことでした)
お礼
ありがとうございます。 本社総務の課長が言っているので、とりあえず組合に確認してみようと思います。組合も会社よりなので期待できないかもしれないのですが
- Taketaku
- ベストアンサー率63% (146/230)
法律に関しては素人なのですが、「労働法 健康診断」で検索したところ、下記のサイトがヒットしました。 これによると費用を自分で負担するのであれば、必ずしも会社で受診する必要は無いようです。 ただ、無責任なようで申し訳ないのですが、このサイトの記載が正しいという保障は出来ないので、最新の労働安全衛生規則第44条をご確認されるか、法律カテゴリでご質問されて専門家の回答をお求めになることをお勧めします。 参考ですが、私の勤務する会社では個人で人間ドックを受けた場合は会社の健康診断の受診が免除されます(ただし、健康診断日の前後何ヶ月以内人間ドックを受けた場合といった制約があったように記憶しています)。 以上です、この回答が少しでもお役に立てれば幸いです。
お礼
ありがとうございます。 自分で検索した時はこれほどはっきり書かれたサイトが見つからなかったので助かります。おもしろいサイトがあるんですね。
お礼
ありがとうございます。 条文を印刷して相談してみます。