- ベストアンサー
派遣会社での健康診断受診について
派遣会社からの指示で指定病院で健康診断を受けるよう 連絡がありました。任意ではく絶対に受診するよう担当者から 指示がありましたが私はまだ有給がありません。(勤務4ヶ月目の為)。休めば日給が削られるので受診を保留しております。 下記の質問にご回答の協力をお願い申し上げます。 (1)会社の指示で健康診断を受診するのに平日病院ヘ行く場合は 業務命令と見なし会社側は給料を保障する義務はありますか? また、有給で休み病院に行くのは筋違いではないのでしょうか? (2)病院ヘ出向く交通費は就業先と別で派遣会社が指定した病院ヘ 出向く為、交通費を実費請求する権利はありますでしょうか? (3)健康診断費用を個人で一時負担し、あとで給料で支払うと 言われましたが”給料”=所得として加算計算されてしまうか 不安です。他社で経験された方、知恵を伝授ください。 (4)このような派遣就業での疑問など法律を個人で確認できる 便利なサイトをご存知の方、教えてください。 文章が長くて申し訳ありませんが1件でも回答できる方の ご協力を宜しくお願い申し上げます。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
> 平日病院ヘ行く場合は > 業務命令と見なし会社側は給料を保障する義務はありますか? ないです。 ・別の休日に診療を行っている病院で診察できるよう交渉。 ・休日や公休日に出勤する事で、代休として処理出来るように交渉。 ・勤務6ヶ月後に付与される有給休暇を1日分前倒し出来るように交渉。 とか、まずは話し合い、問題解決のための努力を行うとか。 > 交通費を実費請求する権利はありますでしょうか? 請求する権利はあります。 派遣会社が請求に応じる義務は無いです。 > 健康診断費用を個人で一時負担し、あとで給料で支払うと > 言われましたが 健康診断の費用の負担については、会社、労働者、どちらが支払うべきという規定は無いです。 行政解釈で、会社が支払うのが望ましいとかになっている程度。 > ”給料”=所得として加算計算されてしまうか 会社の事務処理の内容次第かと。 福利厚生の手当てとして支給されるのなら、妥当な気もしますが。 最悪は、年末調整とかで何とかするとか。 -- > このような派遣就業での疑問など法律を個人で確認できる > 便利なサイトをご存知の方、教えてください。 サイトじゃないですが、通常であれば、まずは職場の労働組合へ相談。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) 派遣ユニオン など。
その他の回答 (3)
- choconamacream
- ベストアンサー率44% (152/338)
法律には何ら詳しくない、一般レベルの通りすがりの者です。それらを踏まえた上で一言、二言‥。 基本的に、健康診断って1年に1回で良かったと思います。 健康診断は1年に1回受診するだけでよいのですか? http://www.harmony21.co.jp/emsl/general/ask/index.html#1 それと、もう既に労働者派遣契約が成立して派遣先企業にて勤務中の身ですから、今回は「雇入れ時健康診断」ではなくて、「定期健康診断」の方ですね。 安全衛生法に関する手続き ~事業場を開設したとき、労働者を雇入れたときの労働安全衛生法に関する手続き~ http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/anzen/a-hotetu.htm 上記サイトの「定期健康診断(労働安全衛生法第66条、労働安全衛生規則第44・45条)」の所には、以下のような記述があります。 『常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回(ただし、深夜業労働者等は6ヶ月ごとに1回)、定期に健康診断を実施しなければなりません。』 つまるところ、法律を都合良く解釈すれば、今すぐ(今月中とか?)健康診断を受診する必要はないように思われますけども。(有給取得後でも、よろしいかと。) 厳密には、以下も当てはまるのであれば、尚更ですね。 ・深夜業労働者等でない。 ・去年、受診した健康診断で何も異常はなかった。 ・今、指示を受けている派遣会社に在籍してから、1年以上経過していない。
お礼
アドバイスありがとうございました。とても参考になりました。
- doctorelevens
- ベストアンサー率36% (1543/4186)
(1)健康診断は「会社の指示」ではなく「法律」です。 会社は法律に定められた義務にしたがっているに過ぎません。 そこはあなたの勘違い。 (労働安全衛生法第六十六条 健康診断) 但し、「就業中の健康診断受診」を禁じた法律は無く、 「健康診断受診の有給休暇使用」を禁じた法律もありません。 会社が自由に決められるので、労働組合等を作るなり加盟するなりして、 交渉すれば良いのでは? (2)交通費も(1)と考え方は同じです。 会社が勝手に決めて良いのです。 (3)法律上の費用負担義務は会社には無いので、「所得」となると思います。 厚労省等は「会社で負担する様」指導していますが、 強制力はありません。 出してもらえるだけ、良い方です。 追記 労働安全衛生法上は「個人での(会社指定外)受診」を認めています。 (労働安全衛生法第六十六条 健康診断 5) 当然、会社は費用負担を免ぜられますが「どうしても勤務外で受診したい」 という事であれば「労働安全衛生法第六十六条」を主張して、 自分で健康診断場所を決めることは可能です。 但し、健康診断結果は会社が保管する義務があるので、後で提出する必要があります。 (労働安全衛生法第六十六条の三 健康診断の結果の記録) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47HO057.html
お礼
ありがとうございました。 曖昧な法律は無くしてほしいものです!
- bakeratta
- ベストアンサー率24% (317/1288)
私の場合は、契約社員だったのですが、健康診断のお金も自分持ちでしたよ。 (16,000円・・・ 。・゜・(ノД`)・゜・。ウエエェェン) 派遣会社であれば、営業さんに伺った方が良いと思います。 たとえおかしいと思って逆らっても、出ない金は出ないでしょうし。
お礼
ありがとうございます。 派遣会社の営業なんぞ自社の言いようにしか言わないから 信用していません。基準は法が全てかと・・
お礼
ご回答ありがとうございました。