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2項道路

狭い道沿いの家が他の車の通行が困難だからと、50~60cm下がって家を建てられ、10年以上経ちますが(反対側はブロック塀)、最近、大きな石やブロックを置いて、車の通行を妨害されています。ここを通るのは今では、3軒だけで、話し合いは、全く応じてはもらえません。1度は車を皆、こすっています(今は慎重に数センチでかわしていますが夜や雨などは、見てもらいながら通っています)。他に道はありません。この道は、2項道路になっているのは、確認しましたが、建築法上、塀などではないので、仕方ないのでしょうか?何か方法があれば、教えてください。御願い致します。

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  • anchorage
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回答No.1

2項道路は、現在、狭い道でも将来4m道路になるということで、建築を許可するという建築法上の規定ですが、問題が非常に多い規定でもあります。 まず、2項道路に面した土地は、道路が4mとれるように(中心線から2m下がって)建物を建てるわけですが、この道路、だれが整備するのか規定がありませんし(だいたい中心線をどのようにして決めるのかさえ決まっていない。)、その部分を他人が通れるようにしなければならないという規定さえありません。 つまり、建物を建てなければ、庭にしていても構わないわけです。 さらに言えば、2項道路の入り口部分の土地の人は、前面の4m以上の道路で建築許可が取れていて、横にある2項道路は迷惑なだけという場合も多くあります。 今回の場合の相手の土地がどういう状態であるのかわかりませんが、自分の土地の中でおこなっているのなら、法的には問題がないかもしれません。 最近、自治体もこの問題に取り組んでいて、いろいろ手法を持っている自治体もありますので、お住まいの市や町の建築課に一度相談してみてください。

noname#180149
質問者

お礼

早速の、御回答、本当にありがとう御座います。何となく分かりました。2項道路は、アバウトな感じですね。市の方に聞いてみるしかないのでしょうね・・・。