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着物のクーリングオフ
某悪徳着物屋から 今年の春頃に、ファミリーセールという名目で電話でお誘い頂き、 行ってみたら囲い込みで説得され、 買いたくないにも関わらず帯・長じゅばん・帯締めを買わされました。 そののち、(自分もぬかったと思うのですが)京都で伝統の踊りを見に行くツアー組んだので、と言われ、(伝統工芸等興味があるのではんば嫌いやながら行ったのですが)気付いたら展示会に連れて行かれ(行くとか聞いてなかった)、又囲まれて無理やり着物を買わされました。 細々嘘つかれたし… 泣き寝入りするしかないのかな、と思いつつ最近になって少し調べてみたらいろいろその会社についてボロボロわかり、かなり騙された値段で買わされた事に気付いて胃に穴あきそうなんですが… そんななか、買って一週間でなくてもクーリングオフ可能だという話を耳にしました。 ど、どうにかならないのでしょうか… しかし帯以外はもう仕付け糸とって着用してしまいました… もう遅すぎるのか…
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- messe2006jp
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回答No.3
クーリングオフではありませんが、消費者契約法や民法により取り消せる可能性もあります。 ただし、言いくるめられて購入してしまうところを見ると、専門家(弁護士・司法書士等)に依頼されないと、難しいかと思います。 では、お話を聞きますので、こちらに来てください、と言われてうまく対処できますか?