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質問です。

法律に詳しい方、少しお聞きしたいのですが、例えば他人に借りたデジカメ等で写した写真をメモリーに保存し、カメラ屋でCD-ROMを作り、それは本人に渡しました。 もともとそんなに詳しい使い方を見ていなかったせいもあり、メモリーカードも自分の物ではないので、「消してください」と頼み、返しました。 もし、その後、承諾もなしにまた現像して他人に見せたり、売ったりした場合は法律上どうなりますか??

みんなの回答

noname#39287
noname#39287
回答No.3

著作権の問題とするには、写真に創作性が必要で、 素人の写真に直ちに創作性が認められるかは微妙なところです。。。 これは実際の写真次第ですねぇ 肖像権については、そもそも肖像権とは簡単に言えば 本人の意に反して容貌姿態などを撮影されない権利なので 了解を得て撮影した写真については肖像権は認められないのが原則です。 もし勝手に撮影していたのであれば逆に撮影した貴方が肖像権を侵害したことになります。有名人であればパブリシティ権の侵害ということもありますが難しいでしょう。 その写真の使い方次第で名誉毀損などになる可能性がある程度だと思います。不法行為の成立も考えられなくはないですが、どのような利益が侵害されたといえるか難しいところではないかと思います。

noname#70820
質問者

お礼

返答ありがとうございます。 「その写真の使い方次第で名誉毀損などになる可能性がある程度だと思います。不法行為の成立も考えられなくはないですが、どのような利益が侵害されたといえるか難しいところではないかと思います。」 やはり難しいですかね・・・

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回答No.2

著作権・肖像権の問題になります。 人のカメラで撮った写真でも著作権は撮った人にあります。 もし顔がうつっていたのであればそのひとが肖像権を主張することができ、 主張することによってその公開をやめさせることが出来ます。 もしその写真を公開され精神的ダメージを受けたのであれば 慰謝料の問題にすることは出来ます。

noname#70820
質問者

お礼

ありがとうございます。 慰謝料を請求するには、物的証拠は必要ですよね?? それってみつけるのは困難ですよね・・・ 自分もちょっと写っているし、そのた何十人も写っているので不安です。

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回答No.1

著作権と人格権(肖像権)の侵害に該当しますが、民事上以外の問題にはなりません。 つまりたいした事にはなりません。

noname#70820
質問者

お礼

訂正します。「本人に渡した」ではわかりにくいですね・・ ○○式を撮影したので主役の人に渡しました。 「民事上以外の問題にはなりません。」 ネットなどでも一緒でしょうか?

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