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身内(兄貴)が自分名義で
ローン契約(クラーを購入) 賃貸者契約(不動産) など、自分が承諾した覚えがないのに、他人名義で契約を結ぶ事は、法律的にどのように処罰されるんでしょうか? 名義は使われたけど、何も被害を被る事がなかった場合でも、犯罪になるんでしょうか? 身内だと免責されたりもするのか・・・ もしこれが、消費者金融のローン契約だった場合を想定して考えてみると怖いですね~。 でも、金銭の貸し借りは名義だけではできないはず・・・ 個人間の場合はできるかもしれませんが・・・
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