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自転車同士の事故(どこまで払う?)過失割合
友人(女性)が自転車同士の事故の加害者になりました。 幹線道路の歩道を走行中、すれ違いざまにぶつかり、友人は無傷。 相手の女性は全治1か月の骨折しました。 友人は感情的には被害者にできるだけのことはしてあげたいと言っているのですが、個人賠償責任保険等に加入しておらず、賠償金の支払い能力もあまりありません。 被害者から医療費や移動のための交通費等の支払いを要求されているようなのですが、私は過失相殺の必要があると思っています。 しかし、被害者は自分の過失は認めていないようで示談が行き詰まっています。 賠償金の支払い能力のない友人が、罪悪感から全部払うと言い出しかねず、友人として心配しています。 事故状況は 日中。 自転車通行可の歩道。 友人は左側の歩道の建物側を走行。 接触地点の歩道上道路側に障害物(街路樹)があり、障害物をよけた被害者と接触。 お互いのスピードに関しては友人曰く、「(相手が)結構なスピードで来るなぁとは思った」とは言うものの、「自分も予定があったので、自覚はないがスピードが出ていたかも」と曖昧。 ハンドル同士は通過し、肘に強く当たったので、振り返ったところ相手が倒れていた。 友人はよろけてもおらず、本人、自転車とも無傷。 相手は全治1ヵ月の肩の骨折と、自転車のギアチェンジ部が折れ、服も破れた。 今現在提出された領収証は、これまでの骨折の治療費、病院への交通費、介護者の交通費等。 今後の治療費、自転車の修理代や服の代金も要求される見込み。 被害者は仕事はしていないようなので休業補償等は発生しないと思われ。 友人は「相手側に障害物があったので、(相手が)スピードを落とすだろうと思っていた」と自身の過失も認めています。 過失割合だとどの程度になりますか? また、介護者の交通費も請求対象になるものでしょうか?
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お礼
ご回答ありがとうございます。 そうですね、友人の言い分しかわからない状況では過失割合どころではありませんね。 友人には弁護士に相談するよう話してみます。