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退職後に退職する前までの傷病手当の請求はできる?

以前、このようなhttp://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1624011 質問をしたのものです。 休職中に「辞めて欲しい」と言われ退職してしまいました。 その休職中に1回目の最初の1ヶ月分の傷病手当の申請もし、手当金はもらえたのですが、まだ前回申請した以降から退職日までの分を申請していません。 会社はその間の証明はしてくれるようです。 この場合、申請してももらえるんですか? 今現在は、国保に加入しています。 どなたかご回答よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ijnnenhhh
  • ベストアンサー率70% (14/20)
回答No.1

今現在国保に加入していても、退職日までの傷病手当金は請求できます。今までと同じように、請求する期間の医師の証明と、会社の証明が必要です。 請求は2年間で時効を迎えますので忘れないうちに手続きされたら良いと思います。 ちなみに、退職後の傷病手当金制度もありますが、質問者様は1年以上社会保険に継続して加入されていなかったようなので、これには該当しません。

yorukune
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 とりあえず受理されるかどうかはわかりませんが、病院の証明もいただけましたので、申請するだけしてみようと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

>会社はその間の証明はしてくれるようです。 この場合、申請してももらえるんですか? 問題は担当医が前回傷病手当金を請求した以降から退職日までの期間を労務不能と認めて証明してくれれば、傷病手当金の請求は可能です。 退職日までは会社の証明は必ず貰ってください。 あなたの場合、任意継続をなさらなかったので、現在も労務不能であっても退職日までの請求となります。

yorukune
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 一応病院からは退職日までの期間の証明はしてもらえましたが、日数全部が認められるかどうかといわれました。私的に復帰しようと思った日が退職日に結果的になってしまいましたので。とりあえず受理されるかどうかはわかりませんが、病院の証明もいただけましたので、申請するだけしてみようと思います。 ありがとうございました

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