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源泉徴収票の再発行に手数料?
くだらない質問ですが、退職者からの源泉徴収票の 再発行を依頼された時、手数料を徴収している会社 を聞いたことが有りますか? うちの社長が「手間がかかるのだから徴収しろ」と いうのですが、そのやり取りをしているほうが手間が かかるのでやりたくないのですが・・・。 よろしくお願いいたします。
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>納得させるよい方法は無いでしょうか? う~ん、世間一般の常識が通じなければ、なかなか難しいですよね~。 一応、源泉徴収票について定めている所得税法を掲げてみます。 (源泉徴収票) 第二百二十六条 居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(第百八十四条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後一月以内)に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。ただし、財務省令で定めるところにより当該税務署長の承認を受けた場合は、この限りでない。 2 居住者に対し国内において第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等(第二百条(源泉徴収を要しない退職手当等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる退職手当等を除く。以下この章において「退職手当等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した退職手当等について、その退職手当等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その退職の日以後一月以内に、一通を税務署長に提出し、他の一通を退職手当等の支払を受ける者に交付しなければならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。 3 居住者に対し国内において第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等(以下この章において「公的年金等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した公的年金等について、その公的年金等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日までに、一通を税務署長に提出し、他の一通を公的年金等の支払を受ける者に交付しなければならない。この場合においては、第一項ただし書の規定を準用する。 上記の第1項の通り、「一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない」とありますので、少なくとも一通については所得税法で発行を義務付けられており、これに関して罰則規定もある訳ですが、再発行となると二通目以降ですので、条文上では何もありませんよね~、会社としては一通を従業員に発行していれば所得税法には基づいている事とはなりますので。 ただ、第3項において、公的年金等の源泉徴収票も同様に定めていますが、この再発行の場合、社会保険庁等に頼めば、手数料無しで再発行してくれますので、給与所得も同じはず、とはなりますが、相手が違うだろ、と言われればそれまでで、あまり説得力はないですよね(^^; 何か、他の方に名案があると良いんですけどね~。 ただ、源泉徴収票の原本の提出を求められる場面はいろいろとある訳で、手間はかかったとしても福利厚生の一環とでも考えてくれたら良いんでしょうけどね~。
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- kamehen
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もちろん聞いた事はありません、初耳ですね。 会社には源泉徴収票を発行する義務があります。 ただ、もちろん複数枚発行する義務があるという訳ではありませんが、借り入れや保育園等で複数枚必要な方も現実にいる訳で、世間一般の常識で考えれば、手間はかかるとしても手数料を徴収するのはおかしいものと思いますし、どこの会社でも無償で発行しています。 (例えば、年末調整の際の保険料控除証明書の再発行を頼む場合も、手数料は取られませんよね。)
お礼
ありがとうございます。 そうですよね自分も聞いたこと無いですし、年に数件しかないのでべつに無償でいいのですが、社長が守銭奴なもので・・・。 納得させるよい方法は無いでしょうか?