- 締切済み
甥を育てる義務
私には未婚で子供を生んだ姉がいます。 甥は現在6歳です。 私は夫と2人で、子供はいません。 姉は非常に性格が悪く、私に先に結婚されたことを非常に屈辱だと思ったらしく、必死になって、子供を宿したのですが、はなから結婚する気のなかった相手に逃げられ、意地になって子供を生みました。 恐ろしいくらい性格の悪い姉と2人で暮らしているおかげで、甥も姉のミニチュア版として、ものすごくわがままで性格が悪いです。挨拶もお礼も出来ません。 祖父母が甘やかして高級なものばかり食べさせるせいで、食べ物にもうるさく、わがままばかりです。 姉が先日入院しました。今回は問題なく治るようですが、姉にもしもの事があった場合、私たちが甥を育てるように両親に言われました。 姉もそう思っているようです。 とてもじゃないけど、一度も可愛いと思えた事はないし、贅沢でわがままでしつけもなんにもできていない甥を育てる事は不可能だと私は思っています。 (祖父母が甘やかし放題で、母子家庭とは思えないような贅沢な暮らしをしています) 姉に万が一のことがあった場合、妹夫婦である私たちが甥を育てなくてはいけないのでしょうか? もともと姉とは非常に中が悪い姉妹です(というか姉が一方的に昔から私に嫌がらせをしたり嫌ったりしているのです)
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- code1134
- ベストアンサー率20% (703/3370)
質問者さんご自身の夫婦の生活も当然ありますし、将来的には質問者さん達がお子さんを設ける選択肢も考えられる筈です。 従って、私は(NO2さんが指摘された様に)家裁等の法的要請でもない限り、拒絶して一向に構わぬと捉えますね。 又、(唯一の方策と迄狭めませんが)質問者さんのご両親と質問者さんから見て甥に当たる孫が養子縁組する方途もあるのは確かです。 (致命的とカキコむと不快かも知れませんが)>「姉のミニチュア版としてものすごく、わがままで性格が悪い」と迄吐露されているのですから、その様な甥と質問者さんが上手くやっていけるとは私には到底考えられぬ、のです。 この際、「兄弟(or姉妹)は他人の始まり」との諺もある位ですから、突き放し、干渉しない、更に(NO1さんが言われる様に)「拒否権」を堂々と行使すべきでしょう。
- tamaneko6
- ベストアンサー率54% (99/182)
こんにちわ。 義務もないし、質問者さんの善意が無い限り、引き取ってあげることも 無いでしょう。 祖父母(質問者さんのご両親ですね)の言いつけだとしても あなたはきっぱり拒否して良いのではないでしょうか。この辺の養育に 関しては 善意や義務感で申し出るものだと思うので、祖父母に指示される ものでもありませんよね。 結婚して他家に嫁いでいるあなたに義務もありませんよ。 私なら、拒否&実の父に引き取らせる または祖父母の養子にさせるでしょうね。 私にも、大嫌いな長兄がいます。やつの子供なら、何があってもうちには いりません。次兄とは仲良しなので彼の子供なら、仕方ないかなと思います。 夫には再婚したての妹がいるのですが、前夫との間に2人の子供がいます。もし、義妹に何かあれば、再婚相手に頼むわけにもいかないので うちが面倒みたいと思っています。 それもこれも、気持ちの問題です。義妹の子供を引き取る義務はありませんが 施設にお願いするくらいなら、私たちが面倒を見てやりたいと思う気持ちがあるからです。 少し脱線しますが、。夫の母(姑)には随分前に離婚した夫がいるのですが 離婚前に夫の兄の子供を引き取ることになり(夫の兄が離婚し子供をどちらとも養育を拒否) 自分の子供2人とその子を育てることになったのですが、夫と離婚することになったものの、 夫の親族にその子を引き取ることを拒否され、でも姑はどうしてもその子を 見捨てることが出来ず縁も無いそのこを育て上げましたよ。 それは、その子にたいして愛情があったからだと思います。 要は質問者さんと、旦那さんの気持ち次第ですね。旦那さんのご家族も おありですから、勝手に質問者さんのご両親が決めることでもありませんし。 でも、波風立たないように、おねえさんに元気でいて、と祈るばかりですね、、。
お礼
気持ちの問題、ですよね。 気持ちがないことを非難される事が恐怖です。 私という人間が、人間失格のように言われてしまいます。 姉の病状は将来本当にどうなるかわかりません。 でもどうしても無理なので仕方ないですね。 私も私の夫も、姉にはいやな思いをさせられ続け、お金も沢山持っていかれ、もうごめんだという気持ちしかありません。 ありがとうございました。
- rubyeye
- ベストアンサー率47% (395/825)
--引用はじめ-- 「家族の扶助義務」というのが、自民党の「論点整理」で出てきました。「家族の扶助義務」は、ことあらためて憲法に定めなくても、すでに民法に規定があります。民法上は「扶養義務」という言葉が使われています。民法上、当然に扶養義務を負うとされているのは、夫婦(752条)、そして直系の血族(親子、祖父母と孫)と兄弟姉妹(877条1項)で、お互いに、かつ性別に中立的に、つまり男女の関係なしに扶養義務を持っています。これに対して、877条の2項には三親等内の親族間には、「特別な事情」がある場合にだけ家庭裁判所が扶養義務を課すことができる、とされていて一般的に法律上の扶養義務はありません。では、「三親等内の親族」にはどのような例があるかというと、たとえばおじ、おばと甥、姪です。そして、妻(夫)と夫の親(妻の親)です。これにも法律上の扶養義務関係はありません。 --引用終わり-- 法的には引用部分の一文につきるのではないでしょうか。 民法上は、お姉さんに何かあって、甥の面倒を誰が見るかとなると、直接的に面倒をみる義務があるのは、rara---さんとお姉さんのご両親になるおじいちゃんとおばあちゃんになります。 家庭裁判所で「面倒を見なさい」と命令を受けない限り、rara---さんに扶養義務は発生しないということです。 しかし、世間的なものや人道的なもの、ご両親の体力的なことを考えれば、なぜ甥の面倒をみないの?と思われたり言われたりするのは致し方ないかと思います。
お礼
法律の引用をありがとうございました。 義務は発生しないということで少しほっとしますが、やはり恐ろしいのは世間の目です。 うちの両親は母は義理の母です。 この2人は自分たちの子供すらまともに育てていませんし、孫はたまに甘やかして暇つぶしに遊ぶのはいいけど、育てるのはごめんだそうです。 私は子供を作らないようにといつも罵声を浴びせられています。 気でもふれてしまえば楽になれるのかもしれません。
- nemutaiazarasi
- ベストアンサー率25% (777/3052)
ないと思います。 気持ちが通わない人に育てられるものでもないでしょうしし。 お母さんが健在ならおかあさんに任せれればようではないでしょうか? 少なくとも、あなたにその子を育てるというお母さんも性格がつちょっと・・ですねえ・・・ 子供は命令や強制で養育できる・するものではないでしょう? 拒否権はあるのですから「出来ないものはできない」と断言し、実行すべきです。 思っているだけでは相手にわかりませんので、できないことを明言すべきでしょう。 そのかわりあなたに子供ができた場合どんなことがあってもあなたの実家やお母さんの手を借りない・頼らないこと。 それができるなら甥の養育はしなくていいと思います。
お礼
母という人は、実母ではありません。 実母が亡くなった後に、父が結婚した人です。 便宜上「母」と呼んでいますが、一緒に暮らした事はありません。 子育てが嫌で私たちとは別居をしていた女性です。 義理の孫でも「孫」という存在の小さいものがそれなりに可愛いらしいのですが、義理孫も義理娘も一緒に暮らすのはごめんだそうです。 なので、今まで甘えたことも何かをしてもらったことも、頼ったこともありません。今後何があっても頼ったりすることはないです。 養育・・・しないでいいんですよね。 ただ、周りからは「普通、するでしょう」といわれてとても恐怖に感じています。 ありがとうございました。
お礼
私の両親は下にも書いたように、孫を育てる気はさらさらありません。 昔から自分のことしか考えられない人たちなのです。 やっと結婚して家を出て、自分の人生を歩けると思っていたのに、うまくはいきませんね。 甥を引き取ることだけは、誰になんといわれても避けなければいけないことだと思っています。 あれは悪魔の子です。 親戚一同からの責めを受ける事が恐怖なのです。 ありがとうございました。