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こんな場合の補償は?
先週末に引っ越しを済ませました。 かなり雑な業者で食器類がいくつか割れて、その他の小物も壊れたりしてる物がありました。 しかし、その場でスタッフが謝ってくれたので『もういいですよ。』と応えました。 しかし、片付けも進みやっとPCに向かうことができた今日、大切にしていたいすに思いっきりキズが付いていました。 ハーマンミラーのアーロンチェアー(20万円相当)ですがどうやら落として引きづったようで、背もたれの一部にひどいキズを付けられました。 明日業者が見に来ますがどのような補償を求めることができますでしょうか? そのような事に詳しい方、同じような経験をされた方いらっしゃいましたら教えて下さい。 宜しくお願い致します。
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今回、高価な椅子が傷ついていたということですが 当然に賠償は可能だと思われます。 具体的な賠償ですが、ケースごとに回答させていただきます。 i)修理して使える程度 ・・・修理費+α ii)修理不可能なまでの傷 ・・・その椅子の購入代金+α iii)修理不可能な傷で、その椅子と同じ物がすでに販売されていない場合 ・・・破損した椅子と同等な価値のある椅子が購入できるだけの費用+α 以下にその理由を述べます。 今回、業者は民法415条(債務不履行)と同416条(損害賠償の範囲)、同709条(不法行為責任)により、賠償の責を負います。(詳しくは条文をご確認ください。) 他方で、あなたに損害が予見できたか否かですが一般的に損害の発生が分かっていて、引越し契約をするとは考えられませんので、同418条(過失相殺)にあたるとはいえないので、全額の賠償が受けられる。ということです。
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- mot3355
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生損保代理業経営者です。 nanmamyさんの家財に掛けている火災保険に「引越し中の損害担保特約」が付いていませんか? もしも、この特約が付いているなら、自己の火災保険にて補償を得てはいかがでしょう。 この場合、保険会社はnanmamyさんに補償した後、引越屋に対し、nanmamyさんに補償した額と同額を請求します。
お礼
火災保険に先日入ったばかりでまだ証券が手元にないのでハッキリしたことは確認できないのですが、フルカバーのものに入りましたので、恐らくついてると思いますが、一度、保険屋さんに確認してみます。 そういう方法もあるのですね。 参考になりました。ありがとうございました。
- jyamamoto
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契約時の見積書に約款が添付されていなかったでしょうか? 普通は引越しの際の事故に対する補償の範囲等が、約款の中で明記されているはずですが・・・。 それがあれば、その内容を確認してください。 一般的には、引越し時の破損等については、修理等による原況復旧もしくは、修理が難しい場合は賠償するようになっていると思います。 引越し業者もそうしたリスクに対して保険をかけているはずですから、先方のミスによる事故復旧については遠慮することなく要求することですね。
お礼
早々のアドバイスありがとうございます。 jyamamotoさんの仰るとおりで、補償については『保険の規約上、修理が先行いたします。修理が不可能な場合、同等品での賠償となります。』と明記されてます。 満足のいくように要求してみます。 ありがとうございました。
お礼
いすの状態は背もたれの枠が全てプラスチックなのですが、そこの上辺をガリガリ~と思いっきりこすったような状態なんです。 いすとしては機能するのですが、このままでは... 修理となると部品交換とかになるのでしょうかね。。。? 引っ越しスタッフは間違いなく気付いてるはずなのに、何の謝罪もなく知らんぷりなのがとても腹立たしいです。 どのように対処してくれるかわかりませんが、業者も保険に入ってるのですから、きっちりと賠償して頂くようにします。 詳しいご回答、参考にさせて頂きます。 ありがとうございました。