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このままでは真実が消滅してしまう!裁判で勝つには?

ある金額Aで新築(工務店に請負契約)をしました。しかし、完成後、追加料金ではなくて、その金額Aプラス300万円(合計金額B)要求されました。話が違うので、担当に連絡すると、電話も面会もしてもらえず、社長も話を聞いてもらえませんでした。しかたなく裁判を起こしましたが、裁判官は存在している実際の契約書(額面A)と銀行融資に用いた契約書(額面B)を比べて後者が正当に近いとし、和解としてこちらに200万円以上の支払いが適当だと言いました。裁判は始まったばかりですが、このままでは、銀行融資のために用意してもらった額面Bの契約書を逆に利用され、実際は金額Aで担当と契約した真実は消滅してしまいます。工務店の担当はぬけぬけと最初から金額Bだと裁判所で言い放ちました。我が家族は詐欺罪で訴えたいほどです。真実は工務店の担当が一番良く知っているはず。 証拠がないと、真実は消滅し、この世は嘘がまかり通るのでしょうか?

みんなの回答

回答No.8

裁判ではあなたが工務店と共謀して、銀行を騙していると判断しているようです。 あなたは工務店に騙されて銀行の融資を受けています。 融資用に作成した契約書が、脅迫や恐喝、詐欺によって作られた物であれば判断が変わる可能性もあります。 あなたが銀行融資のシステムを理解していなかった事がトラブルの原因だということを理解した上で、法律の専門家に再度相談する事をおすすめします。

回答No.7

「建築の専門家」の者です。 このような実例は聞いたことがないので的確なお答えができなくて申し訳ありませんが… ぜひ「法律」のジャンルで同じ質問をされてはいかがでしょうか? 別の観点から見たお答えが頂けると思います。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.6

一言で言いますと認識不足でした。 ご質問者自身は知らなかったのかもしれませんが、そもそも銀行融資用の契約書は存在してはいけません。 なぜならば真実でない契約書を銀行に提出するということはそれ自体が銀行に対する詐欺行為で、立派な犯罪行為になるからです。この業界ではどういうわけかそういうことがまま行われている事実はありますが、銀行がそれを良しとしているわけではなく、銀行としてはその詐欺行為であることの証明が困難だからあまり訴訟問題には発展していないだけなのです。(しかし悪質なケースでは訴訟を起こされた例はあります) 裁判所では当然ながら不法行為は認めませんから、単純に2つの契約書があり、その作成日時と最終的にどちらの契約書が使われたのかを客観的に判断します。そこで銀行に提出した契約書が正であると判断するのは至極当然のことです。作成日が銀行用の方があとであればなおさらそうなります。 ですから裁判においてもし契約書Aが真正であると認められると、今度は契約書Bは不正の為に使われたと認定されたに等しいので、銀行から詐欺行為として訴えられても文句は言えず、困った立場になります。 業者は御質問者の無知を利用した側面があるのは否めませんが、しかしご質問者側にも水増しした契約書を提出することがまずいことであるという認識位は持っていてもしかるべきですから、あまりこの問題を追求するのはやぶへびになるのではと思いますよ。 その点を踏まえて妥協できる点を考えて見てください。

noname#14020
noname#14020
回答No.5

経験談です。 私は今、銀行に融資申し込みをしています。 見積もりを出していますが、概算見積もりなので予定より高い見積もりです。 でも、借りたい金額は決まっているのでその(借りたい)金額で申し込みをしたら、「これじゃ足りないですね」といわれてちょっと作業がとまっている状態です。 本来、本見積もりで融資申込みをしなくてはいけないのでしょうね。 まず、契約書Aより契約書Bのほうが新しく書かれたのでしょうか。 それと、契約書Bで融資を受け契約書Aとの差額はどこに行ったのでしょうか。 契約書に日付は無いですか、その新しいほうが優先されるのは仕方ないような気がします。 裁判でなぜ、契約書Bが正当に近いと言われたのでしょうか。 契約書Aが安すぎるということですか? 無念な気持ちもわかりますが、証拠が無ければあきらめるしかありません。

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.4

真実とは? AさんとBさんが共謀してCさんを騙しお金を得ようとした。 AさんとBさんで分け前の分配でもめて裁判。 裁判所がまともに取り扱ってくれたのが不思議ぐらい。 嘘をまかり通そうとしてるのはだれ?...Bさん、貴方です。 >工務店の担当はぬけぬけと最初から金額Bだと裁判所で言い放ちました そう言わないとAさんは詐欺を認めたこととなり詐欺罪が適用されるかも? どう言って貰いたいの? 「私はeinstein11さんと共謀して銀行を騙していました」 かな? ローンの場合、こういったやり方が多々有るのは承知していますが、 最終的なリスクはあくまで自分が負うべきでしょう。 工務店を信用しすぎた自分が悪かったと。 銀行を騙す前にまず自己防衛しておくべきでした。 安い見積もりは新しい日付で書いておくとか、 余分な設備を加算して見積書を作成し後で取り除くとか、 質問が違えばみなさんの回答も違うと思いますよ 「家を建てる時、工務店の言われるまま過大な見積もりを作り諸費用分を捻出しようとしましたが騙されました、無知だった自分を反省してますがいい方法は無いでしょうか?」 とか...。

  • guramezo
  • ベストアンサー率48% (370/759)
回答No.3

銀行融資用に虚偽の契約書を作製し、それによって融資の額を増やす手口は、頭金が少ないケースで使われる手法ですね。 これは、融資する銀行に対して、物件の担保価値を偽ることですので、詐欺罪が適用される可能性もある行為です。 工務店の提案によって行ったということが証明できたとしても、ご質問者の行為が正当化されるものではありません。 この行った違法行為も、「消滅させてはいけない真実」ですが、いかがお考えでしょうか? ですから、「このままでは真実が消滅してしまう!」などという建前論は、論議しない方がいいと思いますので、現実的な対処に臨んだらいかがでしょう。 で、本来であれば、金額の異なる契約書を2通作製するような違法行為を行う場合には、「○月○日付けの契約書は、融資のために使用するものであって、売主・買主間での売買金額は、○月○日付けの契約書によるものとする」という覚書を、別途取り交わすのが普通ですよ。 それも行っていないのであれば、ご質問者には買主としての重大な過失があるといわざるを得ません。 裁判で、2重契約の事情が認められたとしても、この書類がなければ、主張を通すのは困難でしょう。 まあ、考えられる対処としては、 (裁判上) (1)契約時に締結した書類に、設計図・仕様書が添付されていれば、その図面と完成建物とを照らし合せ、設計の追加変更があったか否かを検証する。 追加変更がなければ、融資用に作製した契約書の金額との差を、工務店側に証明させる。 (2)契約書に図面添付がなかった場合は、それ以降に提出されているはずの図面を時期列で揃えて、(1)の証明を要求する。 (3)担当者・社長との折衝経過(連絡・面会を要求しても、取り合ってくれなかった記録も)を、裁判所に提出し、その理由説明を要求する。 (4)通常、融資用の契約書は1通しか作製しないので、本来の契約書であったら存在すべき「工務店側保管の契約書」の提出を求め、ない場合はその理由を追求する(2通作っていたとしたら、確信犯ですし、この手は使えませんが)。 (裁判以外) (1)工務店の地元の議員(市町村会議員でいいでしょう)に、調停してもらう。 ⇒地域に根付いている工務店であれば、軋轢は避けたい。但し、確信犯的であれば、いくらかの金額的な妥協はせざるを得ません。 (2)その工務店の施行例を調べ、過去に同様のトラブルがあったかを聞き取り調査する。 ⇒確信犯であれば、今回だけでではないはず。過去に解決した実例を参考にするのも有力。 まずは、こういったことを行ってみたらいかがでしょう。

  • norikunny
  • ベストアンサー率21% (256/1168)
回答No.2

>証拠がないと、真実は消滅し、この世は嘘がまかり通るのでしょうか? 裁判は証拠主義です。 証拠がなく立証出来なければ、証拠がある事実が正当だと認定されるでしょうね。 真実とは証拠があって証明できなければあなたの頭の中にしか存在しないですから。 逆にあなたが言う正当な契約書(額面A)が存在するにもかかわらず、銀行に対して虚偽の契約書(額面B)を作成したあなたも銀行に対して嘘をついた事になると思いますが、いかがなんでしょうか? さて、証拠がないと嘘がまかり通る云々の話しはさておき、私だったらどうするかを考えました。 おそらく、この工務店は確信的に同じ様な事(二枚の契約書)を他の人にもしているのではないでしょうか。 とりあえず消費生活センターに相談してみてはいかがですか。 もしこの業者や他の業者が同じ様なケースで相談が多数でていれば、その事実を裁判で証拠として提出できるのではないでしょうか。 つまり、業者が無知な消費者を騙して言葉巧みに二重契約して高い契約書金額で請求するという詐欺まがいの行為を認定してもらえるかも知れません。 頑張って下さい。

参考URL:
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
回答No.1

一番わからないのは、なぜ銀行融資に必要だからと額面Bで見積もりをもらったのか?です。 それで見積もりをもらえば、当然最初?の見積もりは無効でこちらになるのが正しいと言っているようなもの。 払うのに不服があるなら、それで見積もりをもらった理由が聞きたいです。 そもそも「額面Bで融資申込をするのであれば、額面Bが支払い金額になる」と裁判官が考えて当然ではないですか? 補足要求にしておきます。

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