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NHK受信料
新しく引越しをして、新しいマンションにNHK受信料の取立ての人が、来られたので、1年分の支払いの契約をしました。半年程経ってから、違う人が来られ、このマンションの上に衛星放送のアンテナが立っているので、通常の支払いではなく、衛星受信の支払いが必要云々との事でした。当方は、いまだ10年前のブラウン管テレビを使っています。衛星放送は見ていません。マンションの屋上に、衛星アンテナがあるだけで、衛星放送分の高い値段のNHK受信料を支払わなければならないのでしょうか?
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衛星放送チュ-ナ-内蔵のテレビでもアンテナを接続していなければ 支払う義務はありません。地上放送や衛星放送のアンテナを接続して なくビデオ、DVD、テレビゲ-ムのみの使用でしたらNHKは全く関 係ありませんので契約に来たら追い返して下さい。 集合住宅でテレビを設置していても全世帯が放送を必ず視聴していると は限りませんので受信契約義務は無く、後々のトラブル防止の為に受信 契約はNHKに騙されないように慎重にして下さい。 一旦、受信契約すると支払い義務が生じる事になりますので契約は納得 されてして下さいね。 NHKは戦前の放送局が一局しかなかった時代の習慣で未だに日本に放 送局が無いものと思い込んでいるようです。今時、台風や地震、大事故 など何処の局でも臨時ニュ-スで流しますのでNHKなど無くても困り ません。 NHKは早急にスクランブル放送に切り替え視聴希望者のみと契約して 視聴できるようにして欲しいものです。 NHKを全く視聴しない人から胡散臭い放送法を盾にして金を取るのが 公平とも思えませんがね。NHKおたく視聴者だけでの受益者負担にす れば公平ですね。早く消えて無くなって欲しい局です。
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- fitto
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10年前のブラウン管テレビであっても、衛星放送を見られるテレビであれば、見ていなくても受信料を支払う必要があります。
- KEN_2
- ベストアンサー率59% (930/1576)
前にも回答がありますが、受信設備を保有しているか?否かで、受信料を支払う義務があります。 1年分の支払いの契約を実行されていますので、BS受信装置を保有されていなければBS受信料を支払う必要はありません。 また、受信料の取立ての人は室内に入ってBS受信機の有無を確認する権利はありませんので、しつこければ消費者センターかNHKにクレームするのも必要かと感じます。 BS・CSアンテナの有無で受信料の取立て人訪問が一般的です。 数年前のNHK不祥事多発から受信料の取立ての人の訪問は自粛していましたが、今年になって頻繁に訪問するようで、先程訪問がありましたがハッキリと否定して帰しました。 再度訪問があれば、NHKにクレームします。 ご意見・お問い合わせ http://www.nhk.or.jp/css/
- nta
- ベストアンサー率78% (1525/1942)
衛星アンテナがあっても「BSの受信機を持っていない」場合には通常のカラー契約で構わないのですが、「持っていない」ということを信じてもらうところが一苦労です。 押し問答でらちがあかないときには室内に招いて確認してもらう場合もあります。ほとんどは屋内に入るまでの権利はないので、断って帰られますが、中には確認に入られる人もいます。女性の一人暮らしのところに入ってもらうとすればさすが問題ですからきっぱりお断りすべきです。 その後もときどき受信機を買ったかどうか確認に来られますが、きっぱりと否定しています。
- GAG666
- ベストアンサー率21% (244/1118)
視聴できる機材がなければ、支払い義務は発生しません。 騙されては駄目です。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
そんな話は聞いたことがありません。受信機がないなら支払う必要はありません。