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駐車違反ですが・・・
昨夜、パーキングエリヤにてチケット不携帯として違反をきられていました。しかし、チケットは購入してワイパーに挟んでいました。でも、車には、チケットはなく、違反としてチェーンが掛かっていたのです。ワイパーに挟んでいた私が悪いと言われれば仕方のない話なんですが、納得いきません。これを警察で言っても無駄なんでしょうか?
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必ずしも無駄になるとは思いません。 犯罪については犯罪を構成する事実を検察側が主張立証しなければなりません。今回の場合の犯罪を構成する事実はチケットを購入しないでパーキングエリア内に駐車した、ということになるのではないかと思います(この部分は条文を知らないので正確ではありませんので御了承ください)。そうだとすると、検察側はチケットを購入していないことを立証しなければならないのです。こちらがチケットを買ったことを立証しなければならないのではありません。これは殺人罪とかで考えるとわかりやすいです。検察側が人を殺したことを立証することを要するのであって、被告人が殺してないことを立証するのではありません。これが民事的なことと異なるところです。ということで今回の場合チケットを購入していないということが立証されない限り違反とはなりません(厳密には処罰されません→立証されなくてもチケットを購入していなければ違反は違反ですので)。ただし、犯罪を構成する事実が、チケットを車内から前面ガラスに掲示せずに駐車した場合、となっていたのであれば今回の場合ワイパーに挟んだことは「車内から前面ガラスに掲示せずに」にあたるため、違反となります。犯罪の構成事実(構成要件)がはっきりしないので正確なことは言えませんが、言ってみる価値はあります。
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- nyonyon
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パーキング・チケットの事かと思いまして。 パーキングチケットは、車内から前面ガラスに掲示するものですから、 ワイパーに挟んだという事は言い訳にしにかなりません。 本当に挟んでいたのかどうか、証拠は何もないのですし、それを証明するものは何ら無いと思われます。 パーキングチケットがワイパーに挟まった状態のままならば話は別になるでしょうが 確認時にチケットがなければ、不携帯と言われても仕方がないでしょう。 警察に掛け合っても、肝心のパーキングチケットがなければ無駄に終わるでしょうね。 パーキングチケットを別のチケットに置きかえてみられて考えてみてはどうでしょうか。 例えば、映画なりコンサートなり、会場でチケットは購入したけど、今そのチケットがない。 買って家にあるのは間違いないから、中に入れろ、という意見が通ると思いますか? これと同じ事です。 今度からは必ず車内に掲示しておきましょう。
お礼
はい。今回の事で勉強になりました。素早い回答ありがとうございます。
- himawari223
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こんにちは 災難でしたね。 チケットを購入したという、証拠がなければ、信じてもらえないと思います。 チケットを管理している会社で、記録を調べてもらえるといいのですが・・・。
お礼
回答、ありがとうございます。自分が悪いんですけど、災難でしたね。の言葉が嬉しかったです。ホントありがとうございます。
お礼
ご意見ありがとうございます。出頭してきました。今回だけは、警告としてもらえましたが、叱られてきました。次回からは気を付けます。