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離職した後の健康保険料

結婚を気に、現在の職場を離れようと考えています。 現在の健康保険料金は、給与天引で13940円なのですが(等級20?) 現職場を離れた際、この保険料の全額27880円の請求が 離職した次の月からくることになるんでしょうか? 結婚を気に離職しようとは考えていますが、とりあえず失業保険を受給し、 その後、再び職に就こうと考えております。 失業保険の受給だけで、3万弱の健康保険料を払うのは かなりの負担です…。 何か、他の対策はあるのでしょうか。。

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  • setamaru
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回答No.6

#5です。以下、訂正。  「39歳22,960円」→「39歳以下、22,960円」  この上限金額は、健康保険組合ですと異なる場合があります。健康保険組合では、退職時の標準報酬月額と健保組合全体の平均標準報酬月額のいずれか低い額の方が採用されます。ですから、給与の高い加入者の多い健康保険組合ですと、上限も高くなります。  ただ、ご質問の健康保険料の金額が政府管掌健康保険の料率そのものですから、現在、政府管掌健康保険に加入されているのではないでしょうか?(健康保険被保険者証を見ればわかります)

sayu_miyu
質問者

お礼

今、保険証を診てみました。 「大阪社会保険事務局」と書かれているのですが、 これは政府管轄健康保険と理解して良いのでしょうか…。。 (勤務地は大阪府です) 政府管轄とすると、上限金額は上記のものと考えて良いのですよね。 今、国民健康保険の算出を、ある程度してみましたが、 たいだい高くても20000円は越えなさそうです。 ご回答ありがとうございます。勉強になりました!

その他の回答 (6)

  • Faye
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回答No.7

#3です。 基本的に結婚理由での退職は自己都合ですが、 遠くへ引っ越して実質職場へ通うのが困難になる場合は、 離職票に「自己都合」と書かれていても、ハローワークで相談すれば会社都合扱いにしてくれるらしいです。

sayu_miyu
質問者

お礼

そうなんですか!! 相談次第…ってことですね。 ありがとうございました!

  • setamaru
  • ベストアンサー率36% (224/611)
回答No.5

 珍解答が多いので驚いています。  まず雇用保険受給中は健康保険の扶養に入れない可能性があります。 その次に、任意継続健康保険は、退職者でなくとも選択している人は大勢います。  健康保険の扶養に入れない場合は、国民健康保険と任意継続健康保険の選択になります。  国民健康保険料が、結婚後、いくらになるかを退職後に、市役所で確認してください。国民健康保険料は世帯単位で算出しますので、任意継続健康保険の保険料より高くなる場合もあります。  任意継続は全額自己負担となりますが、政府管掌健康保険では、金額に上限がありますので、27880円ではありません。 平成17年度は、39歳22,960円、介護保険料を支払う必要のある方は、26,460円です。したがって、国民健康保険料がこれより安ければ、有利となります。

sayu_miyu
質問者

お礼

ごめんなさい…。 補足の方を使ってました…。。

sayu_miyu
質問者

補足

現在、住んでいる市役所でなく、新たに住む予定の市役所に行く必要があるんですよね? 39歳で22960円というのは、 23歳でも金額はおなじなのでしょうか。。 ただ、上限があると聞き、ちょっと安心しました。 ありがとうございます!

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.4

 No.2です。  No.1さんのお答えの中の、任意継続は今回のケースではお勧めできないです。  なぜなら、  ご存知かと思いますが、健康保険の保険料は労使で折半しています。つまり会社もいくらか負担してくれての金額なんです。任意継続になると、その会社負担が無くなり、それも含めて貴方の負担になりますから、今よりかなり保険料が上がります。  任意継続は、定年退職された方が、国民健康保険に入るのと比べて、任意継続の方が安い場合に選択される方法ですね。貴方のケースにはお勧めできないです。

sayu_miyu
質問者

お礼

そうですか…。。 やはり、まずが国民健康保険の金額を問い合わせする必要がありそうですね。 ありがとうございます!

  • Faye
  • ベストアンサー率24% (601/2496)
回答No.3

結婚されればご主人の扶養に入れます。 ご主人が社会保険の被保険者ならですが。 それ以外でしたら社会保険の任意継続(おっしゃっているように保険料が約2倍になります)か、 国民健康保険に加入するか、どれかになります。 失業保険を受け取る際、支給日額によっては(3611円以上)ご主人の扶養に入っていられませんので、国民健康保険の加入が必要になると思います。 退職する理由が結婚して遠くへ引っ越すので…でなければ自己都合になると思いますので、3ヶ月の待機期間があります。 そのあいだはご主人の扶養に入っていることができます。

sayu_miyu
質問者

お礼

ごめんなさい…。 補足の方を使ってました…。。

sayu_miyu
質問者

補足

退職する理由が、結婚して遠くに引っ越す…となると、 自己都合ではなくなるのでしょうか?? また、新たな疑問で申し訳ないです…。。 私の場合、結婚して遠くに引っ越すので…というのが、 退職の大きな理由です。 ただ、通おうと思えば通える距離(片道約2時間)ですが、 曜日によっては出勤が朝6時半となるので、その際は間に合わなくなります。 この場合は、どうなるのでしょうか…

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.2

 こんばんわ。 >現職場を離れた際、この保険料の全額27880円の請求が離職した次の月からくることになるんでしょうか?  離職すれば、保険を変わらなくてはならないですね。とりあえず、就職されないのでしたら、ご主人の扶養になりますから、ご主人の保険に加入してください。  ご主人がサラリーマンでしたら、ご主人の保険料は扶養者が増えても上がりませんし、貴方は支払う必要がなくなります♪  ご主人が国民健康保険でしたら、そこに一緒に入ってください。人数割りというのがありますから、少し保険料が上がります。勿論、貴方については、今とは比べものにならないくらい安くなりますね。 >とりあえず失業保険を受給し、その後、再び職に就こうと考えております。  失業保険を給付している間は、収入がありますから、ご主人がサラリーマンでしたら、多分、ご主人の扶養にはなれませんから、給付を受けている間は、ご自分だけで国民健康保険に入って下さい。  ご主人が国民健康保険の場合は、前述と一緒です。ただし、国民健康保険は世帯全体の収入によって保険料が変わってきますから、貴方他の収入を足すことになり、保険料がいくらか上がります。  国民皆保険が原則ですから、公式にはこれしか方法はありませんね。無保険で行くわけにも行かないでしょうから。

sayu_miyu
質問者

お礼

旦那はサラリーマンですが、 やはり扶養にはなれないようです…。。 国民健康保険がいくらになるのか、 まずは聞いてみる必要がありそうですね。 ご回答ありがとうございます!!

  • kosa
  • ベストアンサー率25% (379/1464)
回答No.1

選択肢として 1.任意継続を選択した場合は、離職後、2年間は社会保険に加入することができます。 2.社会保険から国民保険に切り替える。 3.旦那の扶養家族に入る。 3の扶養に入るには、いくつかの制限があります。特に失業保険給付中であれば、給付される金額によって扶養に入れない場合があります。 2.金額は正確にはわかりませんが、1.の任意継続よりは安いと思います。

sayu_miyu
質問者

お礼

私の場合、失業保険の基本手当が3611円以上になるため、旦那の扶養には入れないようです…。。 任意継続は、2年のみなのですね。 知りませんでした… ご回答ありがとうございます!