• 締切済み

休業補償について

1/9自転車で道路を直進中に、左側から来た右折車に巻き込まれて救急車で運ばれました。足を打撲し、歩くことができない状態です。この先1週間程度は歩行困難のため勤務ができない状態です。休業補償を請求したいと思うのですが、11月15日より勤務を開始し、その前は、職業安定所から給付をもらっていました。そのばあい、過去3ヶ月の所得に職安からもらっていた給付金はカウントされるのでしょうか?それともあくまでも職業についていた11月15日以後が過去3ヶ月としてカウントされるのでしょうか?もしそうだとすれば、会社にも行けず、所得もほとんど無い状態でとても不安です。宜しくお願いします。

みんなの回答

回答No.1

新年早々もらい事故心よりお見舞い申し上げます。まず休業損害に付いて、職業安定所から支給されていた分に付いては参考資料にはなりません。あなたのケースのような場合で休業損害の計算の根拠にするのは11月15日から就職している訳ですから既に一度給料を支給されていると思いますので、会社から給料支給時に出る「給与明細書」と会社にお願いしてあなたの部分だけでOKですから賃金台帳の写し(コピー)を添付して提出して下さい。その金額が一ヶ月(30日分)支払いされていれば30分の1が休業損害の一日分になります。尚 何らかの理由でそれが無理な場合は会社との雇用契約書を基礎に致します。また足の受傷との事で歩行困難の場合はある程度に回復するまでタクシーの利用が出来ますのでご承知下さい、交通費や休業損害に付いては相手が任意保険で対応していれば中途でも請求出来ます。では一日も早いご回復をお祈り致します。

関連するQ&A