• 締切済み

戸籍について質問です

家族構成は両親、私、妹の4人暮らしです。両親に持ち家(資産)があるのですが負債もあります。戸籍を抜かずにこのままにしていた場合、両親が亡くなれば資産、負債ともに自動的に私もしくは妹にくるのでしょうか?また逆に私だけ戸籍を抜いた場合はどうなるのでしょうか?負債(借金)の返済に戸籍が入っている、入っていないは関係ありませんか?例えば戸籍が入っているんだから親の借金は子供が払うなど・・・具体的に戸籍を抜く方法なども教えていただければ助かります。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.10

 こんばんは。駄目押しを…  以前戸籍事務をしていましたので、このケースは簡単です。  皆さんおっしゃるとおりです。戸籍の形態をどのようにしても、親子関係は解消されることはありませんから、相続の権利は付きまといます。負債を相続しないとすれば、相続放棄しかないです。  あるいは、相続前に両親に自己破産をしてもらい、借金をチャラにしておいて貰うかですね。この方法ですと、破産後、両親に財産が出来ると、相続できますから。 (おまけ)  お答えを書いても意味がないかもしれませんが、参考までに書かせていただきますと、「分籍届」を戸籍担当課に提出するだけで、簡単に戸籍を分けることは出来ます。

noname#180157
noname#180157
回答No.9

回答された他の方々と重複していれば申し訳ありません。 両親が亡くなる → 子供が相続人となる(資産、負債全て) → 相続放棄をする(資産を含め全ての遺産を放棄することになる) これが一通りの手順になると思います。 戸籍を抜いても抜かなくても結果は同じです。 子であるあなたと妹さんが相続人として負債を含めた相続をすることになります。 そうなった場合、負債を負担するのが嫌であれば、相続放棄を家庭裁判所に申し立てる他ないと思います。

michaelxxx
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。負債は勿論ですが資産も欲しいと思っていないので相続放棄を考えています。戸籍を抜いても抜かなくても同じということはほんと、勉強になりました。今まで戸籍が入っているからそういう問題が発生してくるのだとばかり思っていました。

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.8

 先だって,家賃滞納による家屋明渡及び滞納家賃請求訴訟を起こしたのですが,訴訟中に被告が死亡してしまったために,相続人に請求しなければならず,戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本などなど,17通も取り寄せました。しかも,きっちり揃えたつもりが,1通不足していることが判明し,週明け早々に請求を出さなければならないことが判り,がっくりしています。(遠方の役所に請求しなければならないためです。)  被告は,5回も結婚し,子を4人設けていて,そのうち1人が先に亡くなっているという事案で,今日もその整理のために1日潰してしまいました。  籍を別にしようと,同じにしようと,親子関係は断ち切れませんから,親の借金を子が背負い込むことはなくとも,親が亡くなれば,「相続」という形で配偶者や子に負債が覆いかぶさります。    請求する側からすれば,相続放棄をしてくれていたら,楽なのに・・・と思うこともしばしばです。(私はサラリーマンで,債権者の訴訟代理人ですから,債権を回収したからといって収入に反映するわけではないので,不謹慎なのですが。)    私は親の資産に執着がありません。親が貯めこんだ資産は親が使ってしまえば良い。ただし,借金だけは残すなと常々言っていました。  私の父親は言葉どおり,さしたる資産は残しませんでしたが,若干の負債を残して亡くなりました。遺した資産の方が負債を若干上回っていましたので,整理しました。    相続に関する書籍には,資産がいっぱいある人向けのものと,負債がいっぱいある人向けのものがありますから,その点に注意されて選択されれば良いと存じます。

michaelxxx
質問者

お礼

ありがとうございます。私も資産には執着しておりませんし例え負債より資産の方が多くても妹がほしいと思うのであれば好きにしてくれたらいいと思っています。ただ私自身は親が生きていようと亡くなっていようとそういう問題でもめるのが嫌なので問題が起きないようにする一番いい方法はなんだろう?と思い質問させていただきました。普段の生活で頻繁に出てくる問題じゃないので難しいですね。

  • nebel
  • ベストアンサー率37% (117/308)
回答No.7

>戸籍を抜くのはほんとに抜くだけで親子関係には影響なしなんですね・・・・ そうですね。 縁を本当に切ってしまいたいと思っている人もいるでしょうけど、 こればっかりはどうしようもないですね。 感情的にはまだしも、論理的には縁を切れないことには納得できますし。 >たびたびで本当に申し訳ないのですがこういうのはどういう本を読めば詳しく書いてありますでしょうか? >書店に沢山法律の本があるので戸籍と資産や負債の相続については具体的にどの分類(?)がいいのでしょうか? んーどうでしょうか。 時間があるときに、疑問に思ったことを検索してみるだけでも、 結構な情報が手に入ります。 相続関係であれば多くの人が直面することなので、経験された方がネット上で経験を公開されていたり、質問と回答のやりとりをされていたりしますし。 質問者さんがどうかはわかりませんが、親子関係が複雑な方も多くいます。 そういう事情ってのは経験者にしかなかなか理解してもらうのは難しいので、そういう事情のある人同士のやり取りがネットで(まぁここみたいに)されていたりもしますし。 法律は結構その条文だけみても訓練されていないと内容を理解するのは難しいところがあるので、もし法律の条文自体を見たり読んだりされた経験がないのであれば、最近は大き目の書店の法律関係のコーナーに一般人にも分かりやすく書かれた書籍が結構並んでいるので、タイトルからある程度判断して中身を読んでみて確認されるとよいとおもいます。 戸籍関係はそんなにないかもしれませんが、相続関係は結構出てますし、書籍名がそのまんま(「相続」が入っている)だったりすることが多いので。 漫画仕立てのものとかもあるでしょう。 相続関連の解説書だと、負債関連も通常は掲載されていることが多いです。

michaelxxx
質問者

お礼

たびたびの質問でしたのに迅速にご回答いただき本当にありがとうございました!とても勉強になりました。明日は祝日で時間もあるので早速大きめの書店に行ってみたいと思います。本当にありがとうございました。

  • nebel
  • ベストアンサー率37% (117/308)
回答No.6

>戸籍が入っていても入っていなくてもその負債を両親自身が個人的に使ったものであれば法律的に子が払う義務はないと聞いたのですがそれは間違いということでしょうか? これは借金をしている両親が生きているときとかではなかったかな。 借金の名義上は両親であっても実質的に子が使い借金したとみなせる場合に責任を問えるとかそういうことではないでしょうか。 相続というのは、名義が相続者になるということですから、個人的とかそういうことは関係ないです。 >資産も負債も全て放棄したいのですがその場合は籍を抜くだけでなく相続放棄の手続きも必要なのでしょうか? 分籍は戸籍の管理方法を変えることだと思えばよいので、相続とは関係ありません。 また、相続放棄は生前にはできませんので、質問者さんのご両親が他界されてからの手続きとなります。 >「実の親子である関係は何をしても切れることはありません」とのことですが関係が切れないだけで籍を抜くこともできないのでしょうか?それとも籍は抜いても親は親、ということでしょうか? 戸籍を分けることは可能です。 単に戸籍をわけようがなにしようが、親は親ということです。 >本籍のある場所で手続きをしないといけないのですね・・・ 郵送でも手続き可能です。 送付先の課などが市町村により異なることもありますので、 具体的な手続き方法は手続き先に問い合わせて見てください。 担当者が古風な人だと、説教してくることがあるらしいので、 その場合は毅然とした態度をとればよいです。 公務員には手続きが円滑にいくように説明し助ける義務がありますので。 一公務員の個人的思想なんてしったこっちゃないですから

michaelxxx
質問者

補足

ありがとうございます。戸籍を抜くのはほんとに抜くだけで親子関係には影響なしなんですね・・・・手続きが郵送可能というのは勉強になりました!たびたびで本当に申し訳ないのですがこういうのはどういう本を読めば詳しく書いてありますでしょうか?書店に沢山法律の本があるので戸籍と資産や負債の相続については具体的にどの分類(?)がいいのでしょうか?

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.5

戸籍と相続は関係ありません。 負債の方が大きければ、相続放棄と言うことができます。

michaelxxx
質問者

お礼

資産、負債どちらが大きいと言うことなく放棄を考えております。ご回答いただきありがとうございました。

  • nebel
  • ベストアンサー率37% (117/308)
回答No.4

>資産・負債ともにご姉妹にくるか? なにも手続きをしなければ、相続することになりますのできます。 負債の返済にというよりも、 相続に戸籍に入っている・いないは関係ありません。 戸籍が分かれても親子であるということにはかわりありませんので。 相続しなければ、資産も相続できませんが、負債も相続しません。 また、資産を整理して負債の返済にあて、残りがプラスであれば相続するという限定相続もあります。 資産だけ相続して負債は相続しないはできませんので、資産と負債を天秤にかけることになるのではないでしょうか 戸籍を抜く方法ですが、 ・結婚する ・分籍する の2つの方法があります。 分籍のほうは必要書類をそろえて本籍のある場所で手続きをすればできます。 このあたりは「分籍」で検索をかけると詳細な説明が多数でてきますので、調べてみてはいかがでしょうか

michaelxxx
質問者

お礼

ありがとうございます。私がしたいのは分籍の方なので調べてみたいと思います。本籍のある場所で手続きをしないといけないのですね・・・

回答No.3

婚姻、分籍、養子縁組等によって現在入っている両親と同一の戸籍から抜けることはありますが、実の親子である関係は何をしても切れることはありません。 仮に相続が発生(被相続人の死亡)したとすると、一般的には資産・負債ともに相続財産となりますが、 このときに、全て相続するか、プラスの資産の範囲で負債も相続する限定承認をするか、そもそも相続を放棄するかは相続人が任意に判断することとなります。

michaelxxx
質問者

補足

ありがとうございます。「実の親子である関係は何をしても切れることはありません」とのことですが関係が切れないだけで籍を抜くこともできないのでしょうか?それとも籍は抜いても親は親、ということでしょうか?

回答No.2

男性でも女性でも、一般的に結婚すると新しい戸籍を 作りますよね? あなたの考え方では、結婚すると遺産相続できない ことになってしまいますよ? 資産も負債も、すべて相続するか、すべて相続しないか (相続放棄)を選択できます。一部の資産、負債だけを 相続という選択はできません。

michaelxxx
質問者

お礼

ありがとうございます。資産も負債も全て放棄したいのですがその場合は籍を抜くだけでなく相続放棄の手続きも必要なのでしょうか?

  • yara
  • ベストアンサー率25% (166/661)
回答No.1

負債と戸籍は関係ありません。 もっと言うと、負債に関しては、家族でなくても関係ありません。 仮に血縁にあたる人が全て死んでしまっても、誰かしらはその負債を負います。 負債はそういうものです。 親の借金は親が払いますが、亡くなった場合は自動的に子に降りて来ます。戸籍を抜いても降りて来ます。

michaelxxx
質問者

補足

ありがとうございます。戸籍が入っていても入っていなくてもその負債を両親自身が個人的に使ったものであれば法律的に子が払う義務はないと聞いたのですがそれは間違いということでしょうか?戸籍が入ったままでも請求は来ないと聞いていたのですが・・・・

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