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第三者の戸籍謄本取得について質問です。

私(個人)は、過去に訴訟を起こし一審・二審において全面勝訴(債権額1,500万円)した経緯がありますが、その後、敗訴側(個人)に資力が無い為に、そのまま、取り立ては行わず現在に至っております。ただ、相手の親が不動産(持ち家)に住んでおり、将来的には相続が発生することになると考える次第です。 そこでご質問ですが、相手(被告)方の実家の家族構成を把握するには、戸籍謄本が必要になるかと考えますが、現在、第三者の戸籍謄本を取得するのは難しく、素人的に悩んでおります。 戸籍謄本を取り寄せる手段がありましたら、お教え頂けたら幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 783KAITOU
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回答No.6

●第三者の戸籍謄本取得について質問です。  ↑職務上の請求権のある「行政書士」「司法書士」「弁護士」等に、請求理由が正当であれば取り寄せてくれます。しかし、弁護士は直接訴訟などと関係なければ取り寄せてくれない人が多いです。請求理由は、「遺産相続人特定のため」として「行政書士」なり「司法書士」に頼まれると良いでしょう。

その他の回答 (5)

noname#225269
noname#225269
回答No.5

補足します。 破産すのは条件がそろえば相手はすぐ可能でしょうね、そして免責もあなたの債務名義は公的債務でないので多分、免責対象になるでしょう。 そして、免責の後すぐに、相続せず、5年以上放置して相続する・・ それとも、期間を置いて相続した兄弟から毎年120万円贈与なんて方法もあります。  贈与税の基礎控除は110万円/年なので税率10%でも確定申告で1万円支払えば合法です。  5年に渡りされたら、600万円の贈与が合法的に可能ですね。 債務名義を取る事は優しいが、執行するのが難しいのが現状です。  それに中断手続きは裁判所と通じた、手続きしか認められません。一番簡単な方法は支払い催促申し立てですけど・・費用倒れになる可能性もあります。 だから、返済能力の無き人のために、融資には審査があり、審査でNGとする場合が多いのです。

O-MI
質問者

お礼

ご回答有難う御座います。 余りにも的を射たご回答内容に、ただただ思い知らされる心境です。 当該訴訟においては、「損」「得」以前に相手(被告)がしたことの内容を許せず訴訟に及び、そして、全面勝訴をしたとはいえ、やはり金の無い奴と訴訟をしても、勝訴したから良いものの、下手をすれば敗訴まで行かないまでも、一部、こちら(原告)が金員を支払うことになりかねず、「裁判」の怖さを思い知らされた次第です。 末筆になりましたが、この度のご回答に、再度、御礼申し上げます。有難う御座いました。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

蛇足の追記です。 裁判の判決が出てから10年で時効が 原則ですので、時効中断を忘れないように。

O-MI
質問者

お礼

お気遣いに感謝申し上げます。 時効期限まで原告の私が生きていられればですが、、、、正直、相手(被告)の精神状態がボロボロになるまで、ガンガン督促等を行ってやりたい心境ですが、やはり、貴殿が仰られておりますとおり、そっと攻撃するベストタイミングを見定める方が得策ですね。補足コメントまで頂戴し、有難う御座いました。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

弁護士とか司法書士などを通せば 入手出来ますよ。 まあ、お金はかかりますが。 蛇足かもしれませんが、相続放棄されたら どうします? このような場合にも相続放棄が出来る、と するのが判例になっています。 忘れたふりして三ヶ月過ぎてから請求するとかですね。 そこら辺りも、弁護士などと相談しておく ことをお勧めします。

O-MI
質問者

お礼

ご回答有難う御座います。 >弁護士とか司法書士などを通せば入手出来ますよ。。。とのことですが、確認してみます。 相続放棄云々の件ですが、これだけは相手が考え行うことですので、正直、私の方ではどうしようも御座いません(泣笑) >忘れたふりして三ヶ月過ぎてから請求するとかですね。。。。このご回答箇所は肝ですね。頭の中にインプットさせて頂きました。 改めて、感謝申し上げます。有難う御座いました。

noname#225269
noname#225269
回答No.2

戸籍謄本はその戸籍にあるもの以外は通常開示は不能です。 その住所が判明しているのであれば、法務局に行けば簡単に分かりますよ、それに評価額も分かります。  しかし、債務名義にも時効があるので、大丈夫でしょうか?? 勿論、相手は債務名義があなたにあるとは分かっていますので、簡単に相続はしないでしょうね。  その前に破産--免責--相続なんて方法もありますね。  当然すぐに行わず、5年程度おいて行われるともうお手上げです。

O-MI
質問者

お礼

早速のご回答有難う御座います。 ご回答頂きました>その前に破産--免責--相続なんて方法もありますね。当然すぐに行わず、5年程度おいて行われるともうお手上げです。。。。理屈では、理解出来ていたと思っておりましたが、改めて、通常の順序?である訴えられてから→自己破産という形では無く、先に破産しておいてから→免責・・・という逆転発想も考えられることが、予想されることを知らされた次第です。簡単なようでいて、深い?ご回答に感謝致します。有難う御座いました。

  • oyatsuya
  • ベストアンサー率21% (111/517)
回答No.1

その前に、不動産の登記簿で名義を確認したほうが良いのではと思います。 相続発生前に変更されてしまっていたら相続財産ではなくなります。 とりあえず現在の名義が載ってる登記事項証明書は、登記所で誰でもどの土地どの家屋のでも取得できます。法務省のホームページから申し込んで郵送で受け取ることもできます。 http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/online_syoumei_annai.html

O-MI
質問者

お礼

早速のご回答に感謝申し上げます。被告の親が住んでいる所在は、判明しているので、登記簿謄本は取り寄せ済みです。が、今知りたいところは被告以外に相続権利者がいるか否かということで考え悩んでおります。もし、何か妙案が御座いましたら、再度、ご回答頂けましたら幸いです。有難う御座いました。

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