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浮気の裁判について
友達は仕事先の男性(既婚者)に付き合って欲しい、と 言われ、仕事の事も考えイヤイヤながらOKしてしまいました。 何度か食事に行った程度ですが、友達は本気になってしまったようです。 男性の方は遊びだったらしく友達が本気になったのを知り別れ話を持ち出してきました。丁度、奥さんにも感づかれた時でした。それで、別れたのですが 奥さんが裁判をする、と言い出しています。 こういう場合、お互いに責任があると思うのですが、友達はどういった方法で 対処すればいいのですか? どうぞよろしくお願いします。
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この場合のあなたの「友達」、「男性」、「奥さん」との三者間における賠償問題ですが、友達は既婚者である事を知ってたわけですから、その上で付き合ってしまったと言うのは 法的に言っても また、一般的常識から言っても、明らかに奥さんの権利を侵害しています ! この場合のあなたの友達が犯した罪(責任)と言うのは、男性と奥さんとの間の『婚姻契約』に対する権利の侵害です。 ですから、当然 奥さんは「男性」と「友達」のいずれからも損害賠償請求、つまり 慰謝料の請求が出来るわけです。 ここで勘違いしてもらっては困るのが、あなたの友達からして見れば、結果として、男性に捨てられてしまった、男性からひどい仕打ちを受けたように見えますが、友達と男性の間では、この奥さんのように婚姻契約を交わしているわけではないので、法的に言っても、このような場合は男女間ではよくある別れ話に過ぎないので、あなたが男性、また 当然の事ながら、奥さんに対しても何も損害賠償請求をする事は出来ない事は確かですよね !! あとは、弁護士に頼んで友達の弁護をしてもらうか、友達が自分で自分の弁護をするか しかないですよね ! とにかく、その奥さんからの友達にかかる損害賠償額を少しでも少なくする為にも、友達の主張としては 「男性がしつこくして来たんです、だから、仕事上の付き合いと言う事もありましたから・・・拒めなかったんです・・」 など、友達自身の弁護をしないと行けないですよね。 しかし、このように裁判になる前に、とにかく 男性も悪いですが、友達も同じくらい悪いですから、奥さんに対してひたすら 奥さんが許してくれるまで謝るしかないですよね ! とにかく、奥さんに対して悪い事をしてしまったと言う謝罪の意思、誠意を見せる事です !! まずは、それしかありませんよ。 それでも駄目なら、やはり 奥さんが裁判をやって損害賠償請求すると言うのであれば、ほぼ100パーセント奥さんが勝訴となって、友達は奥さんに損害賠償金を支払わなければなりません !! ≪奥さんの意思(主張)にもよりますが、賠償額をどの程度、男性と友達とで分割して支払うかは実際裁判をやって見ない事には分かりませんけど。≫ ここで 大事なポイントとしては 友達が男性に奥さん居ると言うのが分かっていながら 付き合ってしまったと言う事実です。(もちろん 肉体関係もあったのでしょう・・)⇒ 尚の事、行けません !! ここの部分を友達はよ~く反省しないと行けないです ! 手厳しいようですが、これが法律で決まっている現実です。 では、友達に上記のようなアドバイスをしてあげて下さい。
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- Islay
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男に妻がいることを知った上で肉体関係を結ぶことは、妻の権利を侵害するものとして「不法行為」となります。したがって、このような場合、原則として妻はお友達の女性に対して慰謝料の請求が出来ます。 ですが、ここで問題が2点、 浮気(SEX?)を楽しんだのはお友達だけではなく男性もです。従ってこの事例では妻に対する共同不法行為となります。 お互いに責任のあることですが、片や妻は浮気を許すけど、相手の女性は・・・ということは、気持ちとしてはわかるのですが不自然な話です。慰謝料は減額となるでしょう。 妻が浮気を許さず、離婚、という事態になれば男性、友人双方に慰謝料の請求が来ることになるでしょう。 不貞を理由として慰謝料を請求するには、確固たる証拠が必要です。 頻繁に電話やメールがあったとか、食事しているところを見られた、というのでは弱いです。 具体的には、探偵の報告書、ホテルから連れ立って出てきた写真、車中でいちゃいちゃしている写真、等々第三者が見て一目で浮気の事実を類推できるような証拠がないと慰謝料の請求にまで至りません。 そこで、お友達のとるべき道としては、相手の男性と結婚する気が無いというのであれば、 ・出来ることなら経験豊富な弁護士に依頼する。 ・男性が離婚に至らないように気を付けて対応する ・浮気に関しての自白はしない、証拠がない限りぎりぎりまでシラを切る。 これがとりあえずの対処法なのでしょうか。 もし、奥さんから略奪して相手の男性と一緒になりたいという場合には、 ・・・私には手に負えません・・・弁護士さんに依頼して傷が少なくて済む手段を探してもらって下さい。
お礼
やっぱり不倫はいけませんよね。 友達には回答してくださった内容を送り、口頭でその行為を反省すべきだと伝えました。 本当にありがとうございました。
- kasutera
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お友達は既婚者だとわかってつきあったとなると、奥さんに対しては不利ですね。 弁護士に間に入ってもらうのが、一番丸く収まるでしょう。 場合によっては、お友達が彼を訴えることも可能なのでは? あと浮気の時候は、「発覚後3年」です。 彼ときっぱり別れて、3年間おとなしくしていましょう。 奥さんもほとぼりが冷めると思います。
お礼
やはり弁護士に間に入ってもらう事が 最善なのでしょうね。 弁護士を見つけるのも大変そうですが・・・ 回答どうもありがとうございました。
- kyokugens
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法律にはまったくの素人なので参考程度に・・・ 確か,既婚者と浮気した場合には,例え両性に合意があったとしても,あなたの友達はその浮気相手の配偶者に損害賠償を起こされたら,支払う義務があったと思います. ただ,何度か食事に行った程度で浮気になるのでしょうかね?性的関係を持って初めて浮気のような・・・そこら辺の「浮気」の定義がカギっぽいですね. 僕も同じような経験がありますが,立場が逆なので・・・女の人はヒステリックな方が多いようなので,逆なでしないように話し合いで解決できるといいですね.
お礼
確かに相手の奥さんと話し合いで決着するのは難しいみたいです。 友達に最初に告白された時にもっときつく反対すればよかったと 今さらながら後悔しています。 回答どうもありがとうございました。
お礼
お礼が遅くなって申し訳ありません。 友達には電話でこの内容を伝え、コピーをして郵送しました。 電話の向こうでは本当に大変な事をしてしまった、と改めて 感じた様でした。 簡単な内容にここまでアドバイスをしていただき本当にありがとうございました。