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不倫での裁判について教えて下さい。

彼は既婚者です。奥さんとは別居しています(3ヶ月)。 奥さんにばれてしまって慰謝料を請求されています。 もし、裁判になった場合夫婦が生活していた家に出入り していた場合は私にとって分が悪いと聞きましたが、 本当でしょうか。 どちらが先に告白したとか、関係ありますか?? できれば慰謝料の相場なども知りたいのですが…。 彼らには子供は無く結婚して10年未満です。(詳しくは何年か わかりません) 彼は29歳です。

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  • apple-man
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回答No.1

 今の日本には不倫そのものを罰する法律の条文はないんです。極端な事を言えば、奥さんが認めていれば 旦那さんが他の女の人とHしてても全然問題に なりません。昔の日本の法律は違ったんですが。 >裁判になった場合夫婦が生活していた家に出入り していた場合は私にとって分が悪いと聞きましたが、 本当でしょうか。  本当です。結婚していながら他の女の人と キスやHをするといった行為自体を罰する 法律の条文がないんで、精神的苦痛を味わった という慰謝料請求をするわけですが、 家は夫婦の共有財産ということで、一方の 権利者である奥さんの意に反して家に勝手に 入ったということで、家宅侵入罪を 引用して請求額のアップを求められる可能性が あるんです。  

hetima3535
質問者

お礼

>家宅侵入罪を 引用して請求額のアップを求められる可能性が あるんです。 彼がいいといっていてもでしょうか。 慰謝料はやはり数十万で解決できるのでしょうか。 お返事ありがとうございました。 お礼なのにまた質問してすみません。

その他の回答 (3)

  • jun2004a
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回答No.4

>どちらが先に告白したとか、関係ありますか?? 先に告白したかとかは問題視されません。 むしろ相手が既婚者という事を承知していたか、否かが問題になります。例えば「妻とは離婚するから、つき合ってくれ」と告白されても離婚成立前ならば告白された相手は責任があることになります。

  • haru_aki3
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回答No.3

私の友人は、不倫の慰謝料で、150万支払いをしました。 3ヶ月の別居で夫婦関係の破綻となるかは、その別居の目的にもよると思いますよ。 たとえば、修復するための冷却期間をおくことを目的とした別居と、離婚を前提とした別居では意味合いが違います。 友人は、相手の奥さんがご主人の借金に愛想をつかして、実家に帰っていたそうです。その期間6ヶ月、その時に不倫をしてしまい訴えられました。 そのときは、夫婦関係の破綻とはみなされず、不倫によって夫婦関係が破綻したとされたそうです。 友人も、奥さんの出て行ったその家に出入りしていたそうで、ご近所さんの証言もあって、そこに泊まったことなども立証されてしまったそうです。

  • tsururi05
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回答No.2

 原則論としては、分が悪いです。婚姻関係というのは 法的に保護されているからです。  ただし、婚姻関係が破綻していれば、相手の貴方に対 する慰謝料が認められない場合もあります。それは、個 別事情によることになりましょう。3ヶ月の別居という 事情だけで、いちがいにいえるものではありません。た とえば1度でも別居期間内に(相手方男性と奥様との) 性交渉があればたとえ別居しても夫婦関係は破綻してい るといえません。これはひとつの例で、夫婦関係の破綻 という事情が本当にあったのか、その判断が争点になり ます。  どちらが先に告白したかというのは、相手の奥様から 貴方に対する請求では、まったく関係ありません。  慰謝料の相場はまちまちです。相手方としてはおそら く数百万円をふっかけてくる可能性がありえますが、認 められるのは数十万円程度ではないかと推測します。

hetima3535
質問者

お礼

では、私の方から告白した事をおくさんが裁判で騒ぎ立ててもムダということですよね??安心しました。 >数十万円程度ではないかと推測します 安心しました。ありがとうございます。