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出産育児一時金と健康保険の関係
6月末出産予定です。 主人の扶養にはいっています。 4月まで前職の任意継続に加入していて、5月は主人が 新しい職についたので、そこの会社で健康保険に加入する予定 ですが、そこの会社の方が5月も半ばだし、6月から加入するように してもいいですよ。と言ったそうです。 5月に保険証をつかう予定がないので、6月からの加入でもいいかと 思ったのですが、1ヵ月なにも加入しない事になります。 1ヶ月の空白があっても出産育児一時金はもらえるのでしょうか? それとも5月から今の会社でちゃんと健康保険に加入しておいた ほうがいいのでしょうか? 回答の方よろしくお願いします。
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新しい会社の入社日が書いてないので仮に5月6日とします。 新しい会社では5月6日から社会保険(健康保険・厚生年金)の加入の手続きをします。 新しい保険証がきたら、任意継続の健保に脱退の手続きをします。 ここで重要なことは任意継続については5月分の保険料は払いません、しかし新しい職場での健康保険には5月の1か月分の保険料は払うということです。 さらに5月分の保険料は払っていませんが任意継続の保険証は5月5日まで有効であり、新しい会社の保険証は5月6日から有効だということです。 つまり保険料の支払と保険証の有効期限にはズレがあるということです。 これがセオリーの処理の仕方であり、セオリーの処理の仕方をしていれば空白期間など存在しないはずです。 >任意継続の納付はしていません。 保険料を払わず強制脱退したのですか、それをやってはまずいですね。 >そこの会社の方が5月も半ばだし、6月から加入するように してもいいですよ。と言ったそうです。 それは完全に会社のお為ごかしでしょう。 単に会社は5月分の保険料の半額負担をケチるという会社の都合で言っているだけで、働く側としては不利に決まっています。 要するに強制脱退したこともまずいが、会社の処理自体もまずい。 この両方のまずさが重なって空白期間が出来たということです。 >5月に保険証をつかう予定がないので、6月からの加入でもいいかと 思ったのですが、1ヵ月なにも加入しない事になります。 予定といいますが事故や病気は突然向こうから降りかかってくるもので、こちらの予定で起こるものではありません。 ましてや妊娠しているのでしょう。 それに国民は誰でも何らかの健康保険に加入しなければなりません、ですから空白期間が出来ること自体まずいことです。 >1ヶ月の空白があっても出産育児一時金はもらえるのでしょうか? 一応は出産時に何らかの健康保険(被扶養者と言う形でも)に入っていればもらえますが。 >それとも5月から今の会社でちゃんと健康保険に加入しておいた ほうがいいのでしょうか? 当然そうです。
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- kurikuri_maroon
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ご主人の会社の健康保険で、 被扶養者(妻)への家族出産育児一時金の対象になりますよ。 ご主人の被保険者期間や被扶養者期間に関係なく、 ご主人が健康保険に加入し、あなたが被扶養者に認められさえすれば OKです。 また、家族出産育児一時金には、 被保険者本人の出産育児一時金と同様に事前申請が認められていて、 病院と保険者(健康保険組合や協会けんぽなどのことです)双方の 承諾が前提とはなりますけれども、 認められれば、出産と同時に一時金が受け取れます。 (但し、出産費用の一部として病院が代理で受け取る、という形に。) いずれにしても、そのままでは無保険になってしまいますし、 早産などの可能性も十分ありえるのですから、善は急げですよ。 5月から健康保険に加入、被扶養者となるべきだと思います。 なお、通常、試用期間などがどうであろうと、 一般に、社会保険に加入できる労働時間等が満たされているならば、 雇用された当日から健康保険の被保険者になっていなければNGで、 ご主人は、そもそも5月から健康保険の被保険者でないと 法令上、おかしなことになると思います。 (ですから、ご主人の会社の説明はちょっとまずいと思います。)
お礼
本当は4月から働いていたのですが、1か月は様子をみるとのことで 保険に入れさせてもらえませんでした。 なので4月は前職の任意継続に加入したのですが。 5月から会社の健康保険に加入するように手続きをしたいと思います。
- srafp
- ベストアンサー率56% (2185/3855)
> 6月からの加入でもいいかと思ったのですが、 > 1ヵ月なにも加入しない事になります。 > 1ヶ月の空白があっても出産育児一時金はもらえるのでしょうか? 保険給付は、保険を支払う事実が発生した時点での資格(被保険者・被扶養者)と、加入期間で考えます。 今回の場合、被扶養者としての資格に基づき、ご主人が加入している健康保険の方から「家族出産育児一時金」が支給されます。 出産に関する給付には、「被保険者期間が○○月必要」という条件はありません。 > それとも5月から今の会社でちゃんと健康保険に加入しておいた > ほうがいいのでしょうか? 5月から加入するのが法律に定められた正しい方法です。 処で、任意継続ですと5月の保険料納付日は11日だと思われますので、もう納付は済んでしまいましたね。
補足
5月にはもうすでに主人が働いていましたので、 任意継続の納付はしていません。 なので、今(5月)は何も入っていない状態です。
- kasumimama
- ベストアンサー率44% (1218/2747)
無保険になるなら国民健康保険に加入した方が良いと思いますよ。 何もなければ良いですが、妊婦ですし何があるかわからないです。 また5月にご主人の方の保険に入っていると、出産育児金の事前申請も出来ると思うのでその事も会社に確認されたらどうでしょうか。 保険に入ればもらえます。 会社の保険でも国民健康保険でもとにかく入ればもらえます。
お礼
ありがとうございます。 会社の健康保険に5月から入るよう手続きしたいと 思います。
お礼
わかりやすい説明ありがとうございます。 早速主人の会社で手続きをしたいとおもいます。 ありがとうございました。