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結婚後の浮気
既婚者が、伴侶以外の異性と性的行為をすることは法律で禁じられているのでしょうか? それともこれは倫理的問題の範疇に収まるのでしょうか? 現在、「法と倫理」について勉強中です。 明快な回答がいただければ幸いです。
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質問者が選んだベストアンサー
直接「駄目」と規定しているわけではないですが、民法770条1項1号に「不貞な行為があった場合」と離婚の要件に記されています。 併せて752条に扶助義務、同居義務がありますが、拡大解釈で貞操を守るということが入っているのではないでしょうか?
お礼
早速の回答、ありがとうございます! 離婚の用件ですかぁ~。なるほど、わかりました! 同居義務なんてのもあったんですね!確かにそういった解釈もできますね^^