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メールでポイント等の約款について

メールを受信するだけでポイントがもらえて、ポイントにしたがってなんらかの特典が得られるサイトなどがあります。会員になる場合、同意事項なるものがありますが、やたらに「責任を一切おわないものとする」みたいな条項がかかれているようなきがしますが、一切責任をとらないみたいなのは法的にはどうなのでしょうか?

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回答No.1

消費者契約法では、事業者側に債務不履行があった場合の完全免責や、事業者側に故意や重大な過失によって生じる不法行為責任の免責は禁止されています(法8条1項1、2号)。 逆に言えば、債務不履行の一部免責や、軽過失による不法行為責任は免責してもいいということになります。 「一切」にまったく限定が無いとすると、同法の趣旨にてらして、問題があり、無効になるかもしれませんが。 しかし、「不可抗力でサービスが提供できなかったような場合には、一切責任を負いません」というように、限定がついていて、それが合理的であるなら、問題ありません。

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