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離れて暮す父の死亡で

お願いします 別居して暮す父が死に所有する家土地車などなどお金にも苦労しているかも知れず所有物となっているのかはたまた違うことになっているのかわかりませんどうしたらおのおの調べたるで切るのか そして携帯電話や生前購入物のローン 又もしかするとですがおかしな借金等あった場合どうしたらいいのでしょうか どこまで返済義務があるのでしょうか 教えてくださいお願いします

質問者が選んだベストアンサー

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  • abic
  • ベストアンサー率65% (63/96)
回答No.3

不動産は、所在の地番(住居表示ではない)がわかっていれば法務局でわかります。 しかし、単純に土地1筆・建物1棟でないかもしれない。 質問者さんと亡くなったお父さんが親子である事が証明できる戸籍謄本を市役所の課税課に持って行き、不動産の評価証明書を出して貰えばいい。 それで法務局に行き、お父さんの名義の不動産の全部事項証明書を取ってみる。 抵当権とかの担保権が付いていれば、その金額のお金を債権者から借りている訳ですから、今現在いくら借金があるかをその債権者から聞く。 預金等は、通帳とかを捜し出して記帳等をしてみないとわからないでしょう。 プラスマイナスを計算して判断すべきです。 相続財産がプラスなのかマイナスなのか不明な場合には、相続によって得た財産の範囲においてのみ被相続人の債務を弁済する責任を負い、相続人の財産を持ち出してまでは弁済しないという、限定承認という手続きもあります。

その他の回答 (2)

  • lalaw
  • ベストアンサー率27% (6/22)
回答No.2

No1さんの回答に補足ですが、もし相続放棄をするのであれば、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められていますので、気をつけて下さい。何もしないで3ヶ月経つと単純承認したとみなされます。

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.1

 こんにちは。 >所有する家土地車  戸地家屋は、地方法務局で登記簿を確認すれば所有者は簡単に判明します。  車は、車検証を見てください。 >携帯電話や生前購入物のローン又もしかするとですがおかしな借金等あった場合どうしたらいいのでしょうかどこまで返済義務があるのでしょうか  貴方がお父さんの借金に対して、保証人になっているものはないという前程で書きますと…  貴方は相続人になりますが、財産を相続できる変わりに借金などの「負の財産」も相続することになります。つまり、借金も受け継ぐことになります。  もし「負の財産」の方が相続財産より多い場合は、「相続放棄」をされればいいです。財産が貰えない代り、借金を受け継ぐ必要がなくなります。

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