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ライオンズクラブについての処理
法人の場合ライオンズクラブの会費の処理は 交際費を使うと思いますが、 個人事業者の場合は、どう処理してよいのでしょうか? どこを調べても法人とあるので迷っています。 それとライオンズクラブは諸会費や雑費に出来ないのでしょうか?
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法人の場合、「交際費の損金不算入」といって交際費の全額が法人税法上、経費と認められずに最低でも10%は所得加算(経費と認められない)しなければなりません。 本来ライオンズクラブ等の加入は個人資格ですので、法人税法上は「役員賞与・報酬・給与」と源泉課税されるべきものですが、企業の社会貢献的な費用であるため、交際費でも仕方ないと解釈されています。 法人税法基本通達 9-7-15の2(ロータリークラブ及びライオンズクラブの入会金等)http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houjin/09/09_07_03.htm 個人事業者の場合には、交際費課税という問題が生じないため、事業に必要な経費であれば、別に交際費でなくても諸会費や雑費でもかまいません。
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- jyamamoto
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回答No.1
行事の内容が交際費的なものについては、「交際費」で処理しますが、年会費等は「諸会費」で良いと思います。
質問者
補足
ライオンズの会費は諸会費とするのかと思えば、 交際費で処理とあったので、 疑問に思いまして・・・。
お礼
回答ありがとうございました。