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バルコニーでの漏水で階下の人に損害を与えてしまいました。
バルコニーに置いていた植木鉢から水が漏れ、階下の布団を汚してしまい、損害賠償を請求されました。私は住宅総合保険に加入していますが、共用部分たるバルコニーでの事故についても保険金は支払われるのでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
>共用部分たるバルコニー… 基本的に、場所がどこであっても、「質問者さん=加害者」ということには変わりません。もちろんバルコニーの設置や設備に関して落ち度があれば別ですが。 >住宅総合保険に加入していますが… 残念ですがこの保険そのものは関係ありません。関係してくるとすれば、「個人(日常生活)賠償責任保険」党の賠償保険です。この保険は特約として姿を変え、他の様々な保険に付いていることもあります。「住宅総合保険」にもつく場合がありますし、賃貸者用のセットタイプの保険でしたら付帯されている可能性が高いですね。 一度「住宅総合保険」初め、家族中の保険を調べてみてください。 またこれには「示談交渉サービス」のついているものとそうでないものがあります。同サービスがついてなければ、ただのお財布代わりにしかなりません。つまり交渉等事故処理は全て自分たちで行わなければなりません。一方同サービスがあれば、交渉から支払いまでを保険会社に任すことになります。 ただこれは金銭的な部分のみなので、道義上の問題は自分の責任において処理しましょう。
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- doctor_money
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回答No.2
いくらバルコニーが教養部分とはいえ、犯した行為が不法行為に当たりますので、「個人賠償責任保険(特約)」での支払い対象になります。
質問者
お礼
ありがとうございました
- mitsuruw
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回答No.1
一般的には共有部分は管理組合で保険に入っています。 確認してみてください。
質問者
お礼
ありがとうございました
お礼
いろいろとありがとうございました