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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚時の養育費などの諸問題)

離婚時の養育費などの諸問題

このQ&Aのポイント
  • 離婚調停中の夫の養育費請求について悩んでいます。
  • 親権と監護権を切り離し、養育費を0~2万円、面会交渉は月に一日希望しています。
  • 不動産の売却損や月収、婚姻期間などの詳細を補足します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mai_mai8
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回答No.3

調停委員は、「常識的にはこのくらいですよ」とか言うようなアドバイスはしますが、何かを決めることはありません。 養育費はお互いの経済状況によりますから、なんともいえませんが、大体2~6万円くらいで決まることが多いようです。婚姻費用となると奥さんと子どもの生活費ですから、そのくらい(7万)要求されるかもしれませんが、払えないものは払えないということで、減額してもらうしかないでしょうね。奥様が負債も払わないとのことですから。 結局はお互いの合意ですから、納得できないことは妥協しないとこです。長期になると男性のほうがあきらめてしまうことも多いようですが、がんばって下さい。

joynjoynjoyn
質問者

お礼

本当に再度に渡って御回答頂き、ありがとうございます。 いつも、質問をするたびに、暖かい回答を頂き、つい甘えて、再度の質問返しをしてしまい、失礼にならなければと思いますが、申し訳ありません。 いつかこのご恩を、どこかでどなたかに返せれば幸いです。 本当は、mai_mai8さんにお返しできればいいのですが・・・。 「結局はお互いの合意ですから、納得できないことは妥協しないとこです。長期になると男性のほうがあきらめてしまうことも多いようですが、がんばって下さい。」 そうですね。自暴自棄にならずがんばります。

その他の回答 (2)

  • mai_mai8
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回答No.2

とても、大変な状況ですね。 婚姻費用7万円もかなり負担ですよね。奥様は収入はないのでしょうか? 親権と監護権は切り離すことはできます。特に、親権でもめた場合は切り離すことで、折り合いをつけるという感じですね。 もしも、今回、親権が奥さんに行ったとしても、奥さんが今後、きちんと子どもの面倒が見られない、子どもがきちんと生活できないような状態になれば、家裁に調停を申し立てて親権者を変更することもできます。かなり難しいですが。 扶養は、養育費を払っているわけですから、父母どちらにもできなくはないですが、普通は一緒に暮らして育てている監護者になると思います。 面会交渉権は、ご質問欄に書かれている通りで問題ないと思いますが、具体的にきちんと決めた方がいいと思います。 養育費も、裁判所では20歳までが基本のようですが、18歳までとか、20歳までとか、大学卒業までとか、いつまで払うかも決めた方がいいです。なかには、浪人中だとか言って、実は予備校にも通っていなくてただのニートだったり。そんなので、いつまでも要求されるという例もあるみたいですよ。 できれば、自治体や弁護士会などの無料相談に行かれてはどうですか?

joynjoynjoyn
質問者

お礼

再度、御回答頂きありがとうございます。 具体的なアドバイスを頂き、本当に助かりました。 養育費を具体的に何歳まで払うと決めることは、大切なことですね。面会もさせてもらえない今、より具体的に決める必要がありそうですね。 弁護士には相談しているのですが、どうしても夫婦お互いの理解が大前提の話なので、どこで折り合いをつけるかが争点になるかと思います。 ちなみに現在、生活費として渡しているのは2万円と言う意味で書き込みました。妻側からは「足りない!」と分担請求を起こされているのです。 言葉足らずで申し訳ありません。 生活費の分担金や、養育費などは調停員が決めてしまうものなのでしょうか? 私は調停は初めてで、離婚の本や、ネットでこれからたどるであろう道のりは、大まかに理解しているつもりですが、不安材料はたくさんあります。 養育費、夫婦の負債、親権、面会請求を来週にも話す事になるかと思いますが、他にも留意する点がありましたら、御指導ください。 何度も頼るようで申し訳ありません。 お手すきの折に、是非御願いします。

  • mai_mai8
  • ベストアンサー率30% (227/745)
回答No.1

書かれている条件は大体妥当な線かと思います。養育費は0にはなりませんが、収入から考えて2万円程度になるかもしれませんね。調停ですから、お互いが納得すれば一般常識から外れていようとかまわないのですが。 でも、離婚の意思がなく、有責配偶者でもないなら離婚しないととことん突っぱねればいいと思います。不調に終わるだけです。なぜ離婚を受け入れるのでしょう?離婚理由がわからないのですが、もし、奥さんが何が何でも離婚といっても、民法で定められた明らかな理由がないと裁判はできませんから。

joynjoynjoyn
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 妻が新興宗教にはまっており、聞く耳を持たないまま 実家に帰ってしまい、別居生活が続いています。 妻側からは婚姻費用の分担請求で月に7万円を請求されています。(しかも、夫婦の負債となった不動産の売却損を払う気がないと言ってきてます。) 私の現状を考えると2万円が精一杯で、子供への面会要求に応じてもらえないまま、送金しています。 将来性を考え、このまま離婚せずに別居生活を続けることは、お互いのためにもならないと考え、離婚に応じる準備をしています。 妻が宗教活動を始めたのも、寂しくつらい思いをさせてしまった私にも責任の一端はあると思います。 離婚理由は性格の不一致になります。 ただいま、私は夫婦円満調停を出して、調停中なのですが、話し合いは平行線で、このままだと調停は不調となり、何年もかけ、そののち裁判所が実質的に破綻している夫婦とみなし離婚となるでしょう。 子供がかわいそうで、なんとかやり直したいのですが、最悪親権を取り、万が一、妻の宗教活動がエスカレートするなら子供を取り戻せるようにしておきたいのです。 親権と監護権を切り離せると聞いたことがあります。 その場合、監護権を持った妻側の扶養家族となるのでしょうか? 御経験者と言うことですので、御迷惑でなければ、詳しくお聞かせください。勝手なことを言いまして、申し訳ありませんが、わらにもすがる思いです。