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NTTビジネスフォンの工事代金・機器代金の仕訳は?
はじめまして。 このたび勤務先の事務所移転を機に、電話設備(?)を新しくしました。 工事代金と機器代金は下記の通りなのですが、仕訳はどのようになりますか? みなさん、どうかよろしくお願いいたします。m(__)m <工事代金> 合計 \210,420(税込) -内訳- ・基本工事費 26,775 ・機器取付工事費 107,835 ・機器配線工事費 59,850 ・屋内配線工事費 15,960 <機器代金> 合計 \574,686(税込) -内訳- ・ビジネスフォン主装置 \176,400 ・上記主装置付属品一式 \91,980 ↓ PB信号受信用ユニット アナログ外線ユニット バックアップバッテリ などなど ・電話機&ケーブル等 \306,306(13台分) 以上、よろしくお願いいたします。m(__)m
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こんばんは。 法人税基本通達7-3-16によりますと、電話加入権の取得価額に 含まれる費用として ○ 加入電話契約によって電気通信事業者に支払う工事負担金 ○ 電気通信事業者から借り受けて使用する屋内配線設備の 施設工事費のように電話機を設置するために支出する費用 が挙げられています。いわゆる電話加入権料はなくなる方向に あるようですが、その場合でも上記のような費用は電話加入権 として無形固定資産に計上しなければなりません。 従いまして、一般的には、電話を利用するための工事代金は いずれも電話加入権となると考えられますので、工事代金の 合計額210,420円(税抜経理の場合は200,400円)を電話加入権 として無形固定資産に計上することになると思われます。 電話加入権は非減価償却資産ですので取得価額が30万円未満でも 下のビジネスフォン主装置等のような特例の適用はありません。 次に電話機及びケーブルについてですが、その単価は23,562円 (税抜経理の場合は22,440円)であり、通常取り引きされる 一単位(一台)の価額が10万円未満ですので購入年度において 一時に損金に計上することができます。 また、ビジネスフォン主装置と付属品は一体のものですので、 その合計額268,380円(税抜経理の場合は255,600円)が 器具及び備品となりますが、取得価額が30万円未満ですから、 「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」 の要件を満たせば、本年度分の決算整理で全額を損金に計上 することができます。 《仕訳》 電 話 加 入 権 210,420 / 現金預金 785,106 消 耗 品 費 306,306 / 器具及び備品 268,380 / 税抜経理の場合は 電 話 加 入 権 200,400 / 現金預金 785,106 消 耗 品 費 291,720 / 器具及び備品 255,600 / 仮 払 消 費 税 37,386 / -決算整理- 減価償却費 268,380 / 器具及び備品 268,380 税抜経理の場合は 減価償却費 255,600 / 器具及び備品 255,600 ※電話機・ケーブルとビジネスフォン主装置・付属品に ついては、通常の方法で償却することもできます。 この場合は「電話設備及びその他の通信機器」の 「その他のもの」で耐用年数は10年になると考えられます。 ※法人税基本通達7-3-16 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houjin/07/07_03_01.htm ※中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/1761/01.htm
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- ksi5001
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こんばんは。#1の者です。 「少額」の判定につきまして補足させていただきます。 「少額減価償却資産」という場合の「少額」であるかどうか の判定は「通常一単位として取引されるその単位」で行う とされています(法人税基本通達7-1-11)。 電話機についての価格(請求金額)が示されていることから、 電話機はそれ単独で販売されているのでしょうから、 結局、電話機がどのような形で販売されていたものか によって「少額」かどうかを判定することになります。 (1)「一機○○円で販売されているものを30機」という形で 購入されたのであれば、ビジネスフォン主装置・付属品 と接続することでその効用を発揮できる状況でも、 電話機一機の金額が10万円未満であれば購入事業年度 において全額の損金算入が可能となります。 (2)元々「30機○○円」としてセットで販売されているものを 購入されたのであれば、30機の価格で判定しなくては なりませんから、この場合には残念ながら通常の方法で 償却せざるを得ません。 (2)の考え方は「応接セット」を想像していただくと、 ご理解いただけると思います。 #1や#2では上記(1)に該当するものと勝手に判断して お答えしましたが、もしも(2)に該当するということであれば 通常の方法で償却することになりますm(_ _)m
お礼
ksi5001様 再々度のご回答、感謝いたします。m(__)m 「少額減価償却資産という場合の少額であるかどうかの判定」について、 当方の場合は「1機 23,562円で販売されているものを13機」という形で購入 しましたので、上記(1)に該当、つまり#1で教えていただいた形で仕訳 できることをよく理解することができました。 何度もご回答いただき、本当にありがとうございました。m(__)m
- ksi5001
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こんばんは。#1の者です。 お返事が遅くなりまして申し訳ありません。 原則論では、 (A)増設前に、当初購入された主装置・付属品を既に事業の用に 供しておられるのでしたら(1)の方法を、 (B)増設後に初めて全体を事業の用に供されたのであれば (2)の方法を選択することになります。 当初の主装置・付属品の事業供用と増設とが、 日は違っても同じ月に行われたのでしたら、 減価償却はその同じ月から開始されますので、 結果的には(A)でも(B)でも同額の減価償却費が計上 されることになりますが、増設が当初分の翌月に 行われている場合には、当期分の減価償却費の計算は 両者を区分して行う必要があります(翌期分以降は 合算して行います)から、質問者様が(1)で書かれました ように別々に計上する必要があります。 減価償却資産に関しましては ・ 少額の減価償却資産の取得価額の損金算入 …10万円未満 ・ 中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入の特例 …30万円未満 がありますが、「10万円未満」「30万円未満」の判定は 通常取り引きされる一単位あたりの価格で行うことと なっています。 #1では主装置と付属品が一つのセットで販売されている ものと考えてその全体で30万円未満と判定しましたが、 付属品一式はそれ単独でも販売されているようですので、 例えば、主装置と最低ひと組の付属品がセットで販売されて おり、付属品は必要に応じて後から増設できるというような 状況でしたら、当初の主装置・付属品については30万円未満 の特例を、増設した付属品については10万円未満の損金算入 を利用して、いずれも当期分の損金にできることになります。 この場合、経理方法としては、当初分は一旦器具及び備品 に計上して決算整理で全額を減価償却費に振り替え、 増設分は取得日に消耗品費に計上するのが最適と思われます。
お礼
ksi5001様 再度のご回答をどうもありがとうございました。m(__)m 検討した結果、増設機器代金(追加した付属品)は「未払金」で計上し、 主装置&当初の付属品&追加の付属品の合計額を「中小企業者等の 少額減価償却資産の損金算入の特例」を活用して一括損金算入しようと 思ったのですが、今度は電話機の取扱いについて疑問が出てしまいました・・・。 よろしければまたアドバイスをお願いいたします。m(__)m 今回購入した電話機ですが、これ単体では使用できないことが判りました。 つまり「主装置+付属品」に接続して初めて使える物なのだそうです。 となりますと、「器具及び備品」に計上する金額は「主装置+付属品+電話機」と なりますでしょうか? 個人的には電話機代金は消耗品費(当方では「少額什器備品費」)で処理 したかったのですが・・・。
お礼
ksi5001様 大変解りやすいご回答をどうもありがとうございました。 また、お礼を申し上げるのが遅くなり大変失礼いたしました。m(__)m 電話加入権=施設設置負担金という知識しかもっていなかったのでとても勉強になりました。 ところで、もしよろしければ追加(?)で教えていただきたいことが出てきてしまったのですが・・・、 ビジネスフォン主装置等を設置し3週間ほど経ってから、主装置に取り付ける付属品を1つ (1ユニット)増設したそうなのですが、こういう場合、「電話加入権」の計上はどのようにする のがベストでしょうか? ※増設機器代金 \27,300(税込) ※増設工事代金 \ 9,449(税込) (1)初期設置費用の支払時と増設費用の支払時にそれぞれ電話加入権に計上する。 (2)初期設置費用の支払時と増設費用の支払時に「仮払金」で計上しておき、支払後、 両費用の合計額を電話加入権に計上する。 以上、再度お手数ですがよろしくお願いいたします。
補足
「回答に対するお礼」で、「(1)初期設置費用の支払時と・・・、(2)初期設置費用の支払時と・・・」の文中に「電話加入権」と記載した箇所を「器具及び備品」と読み替えてください。