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高圧受電設備の絶縁抵抗の判定基準について
高圧受電設備の定期点検で行う絶縁抵抗測定の際、 主任技術者はどのような判定基準で良否判別を 行っているのでしょうか? http://www.kdhk.jp/kouatu.htm には、高圧関係(600Vを超え7000V以下)(目安) 高圧母線及び機器一般 6MΩ以上 変圧器 30MΩ以上 開閉器、遮断器、高圧コンデンサ等 100MΩ以上 と記述がされていましたが、 絶縁抵抗測定には目安値だけで法律的基準はない と言う事なのでしょうか?
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- denkiya3
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>6Mオームという値が出てきているので、何かしらの根拠があるのかな? *おそらく、電技解釈 第14条第1項で漏洩電流値(1mA)を定めているので それと同じように、 6KV高圧を 6Mオームにしているのではないでしょうか。
- sou_tarou
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絶縁耐力は試験をしたときに耐えること という決まりで 絶縁耐力試験をしなさい。というルールにはなっていないのです。 絶縁耐力が有るかどうか判断するための目安の絶縁抵抗値が先のURLのものです。 6kV系だと試験電圧が10350V(交流)です。直流だとその倍の電圧です。 さてメガーについても10000Vメガーというのもあります。 交流直流の違いがあり絶縁耐力試験にはなりませんが、参考値としては信用できると思います。 ケーブルだと、絶縁抵抗のほかにtanδ測定をすることもあります。 それらから判断するということになると思います。
- anachronism
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電検三種の勉強をしていたときに読んだのですが、低圧の設備の場合、絶縁の不良などで漏洩電流が生じることなどが問題であるが、高圧の設備の場合、それ以上に高電圧による機器の破壊等が生じることのほうが問題なので、絶縁耐力試験を義務付けているとのコトです。 ですから、絶縁耐力があれば絶縁抵抗値にはあまり大きな意味は無いという考えなのだと思います。 そこで、No.1さんのおっしゃるように、「電気主任技術者の判断に任されています」になるんでしょう。 御参考になれば幸いです。
- denkiya3
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>絶縁抵抗測定には目安値だけで法律的基準はない と言う事なのでしょうか? *電技解釈 第14条第2項には、高圧以上の機器には 「絶縁耐力試験」を定めており、 絶縁抵抗値は定めていません。 また、高圧受電設備規程や配電規程でも、絶縁耐力試験を定め 絶縁抵抗値の良否についての記述はありません。 質問者さんが、参考にされている数値は、あくまでも目安です。 絶縁抵抗値での良否の判断は「電気主任技術者の判断に任されています」。 (設備・現場・天候で状況がそれぞれ違いますよね・・・責任重大ですが 「雨の日なんか、低い値にぶつぶつ言いながら、目をつぶって祈りながら 再送電する時ありました・・・私の経験でした。」) (低圧は、電技省令 第58条で絶縁抵抗値、 電技解釈 第14条第1項で漏洩電流値を定められています。)
お礼
回答、ありがとうございます。 http://www.eccj.or.jp/qanda/he_qa/elec/d0403.html にも、6Mオームという値が出てきているので、 何かしらの根拠があるのかな?と思ったのですが・・・。 電気保安協会かどこかが、経験則で作った値と言う事 でよろしいのでしょうか?