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保険会社からの医療費打ち切りについて
- 7月中旬に追突事故の被害者となり、頚椎3ヶ所のヘルニアが判明しました。しかし、保険会社から4ヶ月経過後の治療費は自己負担になると通知が届きました。自身の症状と治療の必要性に迷っており、保険会社への対処方法についてアドバイスを求めています。
- 事故後、左肩の痛みや手の痺れ、頭痛などの症状が続いており、仕事にも支障をきたすほどです。治療の一環として牽引も行っていますが、保険会社からはヘルニアと事故の因果関係がないとされ、治療の打ち切りを言い渡されました。この状況下でどのように対処すべきかについての経験談を募集しています。
- 保険会社からの医療費打ち切り通知に対して、弁護士特約を使うことも考えていますが、先に保険会社や関係機関に相談する価値はあるのでしょうか?保険会社は自腹で治療を続けることが望ましいと考えているように感じますが、他の対処方法やアドバイスがあれば教えて欲しいです。
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私は医療費打ちきりというより、怪我が完治した時点で、医者と貴方が保険屋を交えて話し合い納得した上で治療終わり。のパターンが普通じゃないかと思います。 私も事故で左足に酷い捻挫を負い完治するまで4ヶ月かかりました。その後は整形外科のDrの判断で鍼灸接骨院で治療を継続しました。 ヘルニアの因果関係はないとの事ですが自賠責の治療費の範囲の場合因果関係を証明するのは加害者側にあります。 実際、私は事故後2ヵ月後に酷い耳鳴りの症状が出て耳鼻科に行きました。保険屋に言ってからですが・・・・ 原因不明だからと言われ窓口で騒ぐのも大人気ないので 自分で払って、後で抗議しました。 「自賠責枠120万ですよね?自賠責の場合、因果関係の証明は加害者側ですよね?超えちゃいました?」 で「お勉強されてますね。・・・・・領収書取っといてください。」慰謝料の時、ちゃんと追加されてました。 知っている、知っていないのでは保険屋の態度も違います。 ヘルニアもそれで抗議されたらどうですか? 自動車の保険料払ってるのにもったいない。 治療費の打ち切りが出たって「まだ、すっごく痛い。毎日大変。」と言えばいいと言われました。 ただ、外傷が無いから一度、形式的に通達が来るとも聞いたことがあります。 ムチウチには鍼灸治療が有効な場合が多いので、保険屋に 「鍼灸接骨院に行くと治りが早いと聞いたから」で一度、試されたらどうですか? 示談の時、保険屋の人が「長引く人には鍼灸治療に行ってくれないかな」と言っていました。 本音で話しましょう。と言われた位、自賠責と任意を勉強したので色々、裏話を話してくれました。 事故に遭うと精神的にも肉体的にも大変ですよね。 完治しないと人間天気予報になるそうなので東洋医学にも目を向けてください。目からウロコですよ。 自賠責でも鍼灸接骨院の治療は認めてます。 保険屋の態度にムカツキ天邪鬼の私が見つけた本です。 参考までに 保険会社が教えてくれない自賠責保険請求ガイド 発行は情報センター出版局 これは普通の本屋で売っていないので取り寄せか、インターネット購入です。車を運転されてるなら買って損無しですよ。 負けないで完治、目指してください!!!
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- oshiete-q
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#1です。ご自分だけで判断されない方がいいと思いますよ。 (賠償による)治療が継続している、保険会社が自賠責の枠で支払いを終える、この2つから考えられることは「相手が任意保険を使わない」ということです。 使わないといった場合に2通り考えられます。 ひとつは、契約者が任意保険を使うことを拒否している場合です。自賠責保険は「被害者保護」の観点から、原則被害側からの請求があれば保険が機能することになっています。一方任意保険の場合は、あくまでも契約者が「保険を使う」という意思を示さない限り保険が機能することはありません。 もうひとつは「任意保険が無い」場合や「条件的に任意保険がつけない」場合です。 いずれにしても前回書いたように、理由が明らかでなければ対処法も何もありません。自分で判断されるのではなく、実際にどういった状況なのかをつかむことが大切です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 これらの事は全て確認しております。 なので後、考えられるのが任意保険会社の払い渋りとしか考えられないのです。
- oshiete-q
- ベストアンサー率33% (813/2428)
まずash2680さんのやるべきことは、なぜ保険会社からの支払いが打ち切られるのかを確認することです。 保険会社からの支払いが終わるには3つのことが考えられます。 まずは治療が終わった場合です。治療を終えるのは保険会社だけの判断ではなく、当然医師の判断によるものとなります。治療の終了は2つに分けることができます。まずは「完治」です。これは説明する必要もないと思われますし、今回の事案にも該当しないようですね。もうひとつは「症状固定」と判断された場合です。これ以上治療を継続しても劇的な症状の改善が見込めないと医学的に判断された場合です。この場合、相手側からの補償による治療は終了します。この時点で後遺障害があると認定されれば、それに対する補償がされることになりますが、以降の治療は自己負担です。 次に相手側に法的賠償義務がなくなった場合です。過度な治療や上記の「症状固定」の場合などはこれにアタります。賠償義務がないとなると、当然保険も機能しなくなります。 最後に、既に支払った保険金の総額が契約保険金額を超えてしまった場合です。 まずこれらを確認しないことには、次の対処法も考えられません。 >保険って物損の場合は車が動くまでの保障ですよね? 間違った情報ですね。加害者側が与えた損害を金銭に置き換えて、それを支払えば法的義務を果たすことになります。そのお金で修理費用を賄うわけですが、実際の修理がどうであれそれは被害者と修理業者との問題です。車がどういった状態になるのかは加害者には関係ありません。 保険会社が特段の理由も無く独自の判断で支払いを終了させることはまずありません。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 正直、指摘して頂いた3つの可能性全て当てはまりませんでした。 私の個人的な考えですが保険会社は自賠責の120万を超えると予想し打ち切りにしようとしているのだと思います。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 reomonaさんが薦めてくれた「保険会社が教えてくれない自賠責保険請求ガイド」ですが私、ここのサイトで見て購入してます。 来たのは3日前ですけどね。 この本をまだ余り見ていないので読んでみます。 ちなみに私は間違いなく自賠責の120万は超えていると思います。 それで保険会社は打ち切りにしたと思ってます。