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宗教団体への献金を返金してほしい。
ある組織宗教に入っていました。その間、献金としてかなりのお金を出しました。 その宗教団体の持つ聖典に、「献金しないものは、悪であり、死んだら地獄に落ちる」というようなことが書いてあり、上の人からは常にこれを引用され、会員の中には「喜んで払っている」といいながら、本当は怖くて払っている人もたくさんいたはずです。献金しないと、ある種の特権がもらえず、面接などがあり、払うように言われます。 領収書ももらって、誰が、いくら、いつ払ったかはその宗教団体の記録に残っているはずです。まだ会員権はありますが、もう6年ほど参加していません。 そこで、例えばですが、献金は脅されて出したものだ。聖典にこう書いてある。会を脱退したいので、返金してくれと裁判を起こしたら、勝ち目はありますか?
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宗教問題は、あまりここで論ずることは、好ましくないと 思うのですが、思いつくことだけをアドバイスしておきます。 奈良地裁判決一九九七年四月一六日判決 東京地裁平成九年一〇月二四日 にて返還請求が認められているようです。 ただし、少なくとも2点の問題点があると考えます。 一つは時効の問題です。 民法724条 「不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法 定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しな いときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20 年を経過したときも、同様とする。」 基本的には損害時から3年間で不法行為債権は消滅します。 次に紀藤弁護士の次の意見です。 「被害者から見ると、関与した信者から上の信者組織の実 態、教団の実態はまったく不明であることが通常であろう から、統一協会やオウム真理教など、既に教団内部の状 況が、元信者の証言、判決、マスコミなどを通じて、一定 程度明らかになった教団の被害であるならともかく、一般 の宗教被害事件では、違法性立証が非常に難しいのが現状 である。つまり宗教被害事件は、典型的な証拠偏在型事件 である。」 です http://homepage1.nifty.com/kito/suukyouhigai.ronbun.htm
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- tk-kubota
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>返金してくれと裁判を起こしたら、勝ち目はありますか? それは、理由が必要です。 その理由が、例え、「怖かったので渡した。」と云うことであれば、裁判官が、「それは、怖かったですね。」と思えば、勝ちますが「それは、怖かったといえません。」と思えば負けます。 裁判官をどう説得するかが勝敗を決めます。 弁護士の法廷戦術です。
お礼
そうですか。過去に勝った人がいて、その判例があれば参考になるのですが。 アドバイスありがとうございました。
脅されて寄付したと立証できれば、まず勝てますね。脱会とは関係ありません。うまく立証できるか、自分でよく考えてみて下さい。
お礼
わかりました。でも#1の専門家の方が、無理だとおっしゃるので、むずかしそうです。 回答ありがとうございました。
この場合、自由な意思に基づいて寄付をしている訳ではないならば、勝てる可能性はあります。ただし、必ず勝てる、必ず負けるということは、いろいろ総合的に判断せざるおえないので、これだけでは誰も回答できないです。
お礼
「自由意志だったのだろう」と言われたら、「ちがう」と言えますが、「そうだった時もある」とも言えます。むずかしそうですね。 アドバイスありがとうございました。
- che_guevara
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>返金してくれと裁判を起こしたら、勝ち目はありますか? 有りません。 裁判所は「宗教上の価値」を争点とした事件は裁けません。 「板まんだら事件」
お礼
そうですか。 「板まんだら事件」を読みましたが、なんだか文がむずかしかったです。 回答ありがとうございました。
お礼
時効ですか。 むずかしそうですね。 オームとかの種類とはちがいますから。 回答ありがとうございました。