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少年に暴行されました。しかし親は慰謝料の支払いを拒んでます。
前にも質問したのでですが、少年二人に暴行に合い全治2週間の怪我を負いました。 数日の入院をして会社を1週間休みました。相手方の保護者が家にきて6万を包んで持ってきて<今のご時世なんでこれで勘弁して欲しい、それ以上請求されても払えない>といってきました。こちらとしては示談に応じる積もりは無く、弁護士を通じてそれなりの慰謝料を請求したいのですが、やはり親に資力が無いと無理なのでしょうか?又、弁護士料は請求できるのしょうか?もし依頼して支払能力が無いと分かり自己負担になると困るもので・・・よろしくお願い致します。
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前回、後に繰り返さないためにも、と申し上げましたが、社会におけるこのての犯罪の被害者の責任としても、バカにしているともいえる相手方親子の対応を容赦してはなりません。 弁護士費用がご心配であれば、まずはご自分で損害賠償請求書を内容証明で送達してください。折衝していくうちに色々みえてくるものがあると思います。書き方がわからなければお教えします。
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- shoyosi
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どちらの親とも「監督義務がない」と判断されたり、支払能力がなければどうすることもできません。その場合は、少年との間で、示談書を交わせて、支払いを協議するか、応じないときには、小額訴訟で債権債務を確定させる方法があります。そうすれば、10年以内ですと、本人の給料を差し押さえることができます。なにもしなければ、3年で時効にかかります(民724)。
お礼
調べて親に支払能力が無いと分かればその方法を取らせていただきます。ありがとう御座いました。
相手に誠意がないようでしたら、刑事事件として告訴することです。 そうすると、相手も示談にしたくて要請してきますから、その段階で、相応の慰謝料を支払ったら示談に応じて、告訴を取り下げたらよろしいでしょう 。 まづ、弁護士会の法律相談で相談されたらいかがでしょうか。 30分5,000円で利用でき、電話で申し込みが出来ます。 申込先は、参考urlをご覧ください。
お礼
本文に書き忘れましたが逮捕はされてるんです。今日、弁護士に相談に行ってこようと思います。ありがとうございました。
- chewaisen
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とても許される事ではないですね。警察に被害届け出して刑事事件にしてみてはどうですか?お金の事より少年に罪を償ってもらいたいです。弁護士料はやはり頼んだ方が負担するものだと聞きました。お金のない人からは慰謝料は取れません。
お礼
本文に書き忘れましたが逮捕はされているんですよね。しかし親の誠意の無い対応に腹が立ってしまって。もう一度話し合ってみようと思っております。ありがとうございました。
お礼
二度に渡る御回答有難う御座います。親の対応にはあきれてしまいました。本日弁護士に相談に行ってまいります。損害賠償請求書も送ろうと思います。自分で調べてみますが、もし分からなければ御伺いするかもしれませんがそのときはよろしくお願い致します。