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ノンフィクションとプライバシーに関して
先日、鈴木宗男研究 加藤 昭 (著)という本を読みましたが、こういった実名のノンフィクション作品はプライバシーとか名誉毀損に当たらないのでしょうか?本人の承諾も勿論取れていないいないようですし。
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その本を読んでいないので良く分かりませんが、一般論から言えば、ノンフィクション作品、あるいは事実をもとにした小説などにおいて個人のプライバシーにかかわる事項を本人の承諾なく書いた場合には、プライバシー権の侵害になります。 最近では「石に泳ぐ魚」が問題になり、プライバシー権、名誉感情の侵害が認められました。 (参考URL) http://www.glocom.ac.jp/top/project/chijo/2002_11/2002_11_24.html しかし、こういった権利の侵害となる場合についてはいくつかの限定がかけられています。上記のHPに詳しく載っていますが、特に政治家などは「公人」とされ、世間からの批判、監視のため、表現の自由の度合いが広く許されるとされています。 したがって、その本の中に書いてあることが政治活動に関するものであれば、たいていの場合は表現の自由の範囲内ということで許されると思います。もし家庭内の問題で、かつ表にまだ出てないような事項が書かれているならばプライバシー権等の侵害もありえるでしょう。
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