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相続放棄 など(長文)

カテ違いなら申し訳ありません。 僕は実父を軽蔑し、絶対父みたいにはならないように堅実に生きてきました・・・ と言うのは僕は父が外で遊んで出来てしまった子。2歳の頃、実父の家(奥さんとの間に女の子が2人いる)に引き取られ肩身の狭い思いで高卒まで過ごしました。 父は女遊びから博打までなんでもありで、働きもせず年金生活の今でも借金をしてまで遊んでいます。実子の姉二人は既に嫁ぎ家には父一人です。 因みに引き取り先は異なり会った事はありませんが私には実姉もいるようです。 育ての母というのか、自分の知っている母は実父の借金返済に追われ、働き通しで亡くなりました。子供の頃からかまってもらった記憶もなく、誕生日もクリスマスも運動会も僕はずっと一人でした。高校を卒業後窮屈な家を出、誰にも迷惑をかけない様にと生きてきました。 そんな僕も近年結婚し、30を過ぎてやっと幸せと思える毎日をおくっています。 悩みの実父は70半ば。変な話、借金を残して父が死亡した場合、僕が精算しなければならないのでしょうか?引き取られたとはいえ、男は僕一人の為、長男です。外に出て生活をしているので、実家へ帰る事はこれから先もありません。僕は嫌な思いがいっぱい詰まった家も財産も何もいりません。相続放棄をすれば、借金からもしがらみからも逃れられますか?詳しい方、教えて下さい。 うまく文がまとまらず、すみません。

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回答No.5

#2です 相続放棄はお父さんが亡くなってからの話ですので生前の扶養とは関係ありません 扶養義務は#3の方もおっしゃっているように、直系親族、兄弟姉妹にあります 現在の民法には旧法の勘当のような規定はありませんので、この義務は何をしてもなくなりません ただし、扶養の程度、方法について当事者間で協議が調わない場合は、家裁が義務者の資力も考慮に入れて定めることになっています 現在かつかつの生活であるということであれば、生活保護を受けてまで扶養しろということにはならないでしょう また、あなたによる扶養の程度が低減されたとしても、そもそも扶養義務の無い奥さんや奥さんの実家にお鉢が回ることはありえないと思います

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/M31/009.HTM#879
keymay
質問者

お礼

度々お世話になり、ありがとうございます。 妻には自分のたっての願いで働かず、専業主婦をしてもらっています。今の稼ぎから父を扶養しなければならないのなら、考えなければなりません。 それに借金については、返済義務があるのなら妻や妻の実家に迷惑がかかるのではないかと心配していました。

その他の回答 (4)

  • 14kcal
  • ベストアンサー率42% (127/300)
回答No.4

法的に言えば、あなたを含めお姉さんにも相続の権利と扶養義務があります。 長男だとかというのは関係ありません。(家督制度があったのは戦前です。) 当然相続は放棄することが出来ます。 問題の扶養義務ですが、扶養の仕方はいろいろあります。 同居するだけが扶養ではありませんし、高額の仕送りをしなければならないと言うことでもありません。 自分のできる範囲での援助で問題ないはずです。 幼少に大変肩身の狭い思いをされてきたとのことで心中察します。 父を尊敬するどころか、反面教師として今まで生きてきた、と言うのも理解できますし、道をはずすことも無くやってきた、というのも大変なことだったと思います。 しかし、どんな父であれたった一人の父であることも確かです。 そしてまた高校卒業まで養ってくれたことも事実です。 これから子供さんができたら良くわかるでしょうが、子供というのは非常に手間もお金もかかるものです。 育ててくれた分だけは援助してあげてもいいのではないでしょうか。 あなたは父親を反面教師として育ってきましたが、あなたの子供はどうやって育てますか? 自分が手本となりお育てになったらいかがですか?

keymay
質問者

お礼

相続、扶養の件、参考になります。ありがとうございました。 >どんな父であれたった一人の父であることも確かです。 そしてまた高校卒業まで養ってくれたことも事実です。 僕を養ってくれたのも次から次へと作ってくる借金を工面したのも、育ての母と母の親族です。父はほとんど家にいることなく、隠している生活費を持ち出しては借金をしてまで遊んでいました。家も老朽化が進み、僕が高校生の頃母の親族がほとんどのお金を工面し建てた物です。父も母の親族に養われていたという事です。

  • machan72
  • ベストアンサー率28% (17/59)
回答No.3

扶養の義務についてですが、基本的には民法で直系の親族及び兄弟姉妹には扶養の義務があります。 ただ、自分の生活を犠牲にしてまでその義務を履行しなければならないものかどうかはその人の考え方によると思います。(つまりそこまでの義務は考えないと思います。共倒れられたら役所も困ると思います) そこまでして扶養したい人はすると思いますが??

keymay
質問者

お礼

扶養の義務について参考になりました。 ありがとうございます。

回答No.2

相続の開始を知った日から3ヶ月以内に相続放棄すれば、財産も借金も相続することはありません お姉さんも放棄すれば、財産は競売にかけられて借金を精算され、残りがあれば国庫に入ります

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/M31/009A.HTM#915
keymay
質問者

お礼

ありがとうございます。 田畑も土地もありませんし、財産はないに等しいと思います。 育ての母が生きていた時、家のローンもまだまだ残っていて父の生命保険で払い終わると言っていた記憶がありますので。 扶養の義務はあるのでしょうか? 今の稼ぎでは贅沢せずに二人で生活するので精一杯ですし、 生まれてから寂しい日々を送ってきた自分に幸せを教えてくれた妻や妻の実家には苦労、迷惑をかけたくないと願っています。

  • Yabukoji
  • ベストアンサー率33% (158/475)
回答No.1

たいへんですね。 > 相続放棄をすれば、借金からもしがらみからも逃れられますか? 私も経験者ですが、お父さん(被相続人)の死後3ヶ月以内であれば家庭裁判所への手続きで「相続放棄」が出来、負債の相続から逃れることが出来ます。 下記サイトも参照して下さい↓

参考URL:
http://www.souzoku.jp/12.html
keymay
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 経験者さんですか?心強いですね。 因みに、実父が生活に支障をきたした場合 僕に扶養の義務があるのでしょうか? 仕送りも同居も手助け...その他すべて、 今になってまで、父やこの家には係わりたくないというのが本音です。

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