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落書きの著作権について

こんにちは。 自分のHPで近所にあった面白い落書きを紹介したいのですが、 いったい誰が書いた落書きなのか分かりません。一応落書き自体 違法ですが、HPに載せるにはどうしたらよいのでしょうか? また法について詳しい方々にお聞きしたいのですが、落書きを HPに載せること自体どうなのでしょうか?違法ですか?

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  • nobugs
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回答No.2

著作権法で、 (公開の美術の著作物等の利用) 第四十六条  美術の著作物でその原作品が前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。 一  彫刻を増製し、又はその増製物の譲渡により公衆に提供する場合 二  建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合 三  前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合 となっています。 抗議等があった場合は、落書きのあった場所の所有者に連絡してあげましょう。 器物損壊で逆に訴えられます。

その他の回答 (1)

  • utama
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回答No.1

著作権法第46条で、屋外に設置された美術の著作物や建築の著作物については、そのもの自体のそっくりに複製をする(例えば、壁画であれば壁画として複製する)ことは許されませんが、写真やスケッチなどについては自由に利用できることになっています。 したがって、写真などをネットで公開しても著作権法上、問題ありません。 ただ、落書きがあるのが民家の外壁などの場合は、公開することでプライバシーの侵害とならないよう注意する必要があります。

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