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年金がもらえないままの歳で亡くなった場合
年金がもらえないままの歳で亡くなってしまった場合、そのお金(受取権利)はどうなるのでしょうか。 旦那さんが亡くなったとして、奥さんが受け取れるのでしょうか。 また、奥さんが居ず、子供(例えば25歳くらい)がいた場合、子供に対して何かあるのでしょうか。 それとも、払い損でしょうか。
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- walkingdic
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年金といっても、基礎年金である国民年金だけの人、それに加えて厚生年金などに加入している人によりことなります。 基礎年金だけの場合は、18歳到達年度未満の子(平たく言うと高校卒業前の子供)のある妻、又はその子に遺族年金が支払われます。ご質問のように25歳の子供がいても支払はありません。 厚生年金の場合には妻に対しては遺族厚生年金があります。 高校卒業前の子供がいる場合には、上記遺族基礎年金+遺族厚生年金という組み合わせになります。 更に言うと、奥さんがいない場合には、高校生以下であれば子供が直接受け取ります。 共済年金の遺族年金ではこれが20歳となります。 あと子供が障害者の場合にはまた受け取る権利が出たりとややこしいです。 条件を満たさなければもらうことは出来ません。 公的年金は貯蓄ではなく保険なので、生命保険にしても万一がなければ払い損になるように、損になることもありますが、逆にもらうときの保障は非常に大きく、払込保険料を遙かに上回ることもあるという仕組みです。それで上手くバランスをとって保険料を安くしています。
- ayemex011s
- ベストアンサー率23% (62/265)
国民年金の場合は、資格期間を満たしていた場合にのみスズメの涙の一時金が出るだけです 厚生・共済年金の場合は、資格期間を満たしていれば勿論、満たしていなくても死んだとき現役なら遺族年金が出ます
- Faye
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社会保険加入だったか、国民年金のみだったかでも違うと思います。 私の知人で、国民年金ですがあと数日で年金を受け取れる、という時になって急に亡くなってしまいました。 奥様と息子さん(30歳以上)がおられましたが、一円も年金はもらえません。 社会保険の厚生年金の場合だと、遺族年金という形で奥様が亡くなるか再婚するまで年金が支払われますが。
- 6dou_rinne
- ベストアンサー率25% (1361/5264)
妻か18歳未満の子供がいれば遺族年金を受け取れる場合があります。 妻がいないとか、子供が18歳以上であればいっさいありません。払い損といえばそうなりますね。
条件つきですが「遺族年金」てのがもらえます。