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年金は25年掛けないとダメ?

こんにちは 年金というのは25年かけないと貰えない、25年の宿題だとラジオでやってました。 20年しか掛けてないと、貰えないということですが、20年払った分は全然戻ってこないのですか?20年分は払い損ということになるのですか? 25年払える見通しがない時は、払わないほうが良いということですか? よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • hasimo
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回答No.5

他の方が回答されているように原則25年かけないと年金は受給できません。 ただ、受給資格をみる25年には免除期間やカラ期間も含まれています。免除期間は保険料を払っていなくても1/3だけ国が面倒みてくれます。 カラ期間とは額には反映されないが受給資格期間の25年にはカウントしてもらえる期間です。 例えば・・・昭和61年3月までのサラリーマンの妻で任意加入していなかった人・・・など 20年納付し、カラ期間が2年だと後3年払わないと受給できないことになりかねません。 カラ期間が自分にあるかどうかは自分では判断しにくいので社会保険事務所などで確認してもらったほうがいいでしょう。 ・・・というよりも確実に25年払ったほうがいいでしょうが・・・ 25年すべて保険料を納めなくてはもらえないというわけでもはありません。 ただ、払えるのなら払ったほうがいい(一応、義務)であるのに変わりなく、払った分は額が増えるのでできるだけ払いましょう。 また、老齢厚生年金の受給要件には老齢基礎年金の受給資格があるということになっていますので、25年ないと大損してしまいます。。

その他の回答 (4)

noname#11476
noname#11476
回答No.4

年齢にもよりますが、原則は25年です。 ただ40才以上15年厚生年金加入でOKという特例などいくつか特例はありますが。 勘違いしてはいけないことは、20才から60才まで加入は義務ですから、25年満たないというのは、義務違反で、いわば罰則として年金を受給できなくなると言う性質の物だと理解して下さい。 (年金も公租公課、つまり税金の一種です) 60才までに25年に満たない人は、最大70才まで加入して受給資格を得ることが出来るようになっています。 ご質問者が55才を越えていれば受給資格を満たすことは出来ないので、役所でも加入を迫ることはないと思いますが。(国民年金の場合) ちなみに会社に勤務して加入する厚生年金や公務員が加入する共済年金などは、たとえ25年に満たなくても加入しなければなりません。(強制で選択肢はない) 受給資格がないのになぜ?と言いたいかもしれませんが、それは自分が払ってこなかったための罰則とお考え下さい。 脱税で捕まり、刑罰を受けても尚税金の支払い義務があるというのと同じです。 では。

回答No.3

こんばんは。 この場合、「免除期間」なども加入期間に含まれるので、「払えるのに払ってない」「見ないふり聞かないふりで無視を決め込んだ」を25年しなければもらえます。 ただ、20年しか払ってない場合、ノーリターンです。あと5年、なんとかがんばってください。 ですので、25年払える見通しがない時は…、なんとかして見通しをたててください。本当に本当にどうしようもない場合は、社会保険庁長官の許可を得て年金の資格を喪失してもらってください(国民年金法第10条)。これで年金と縁が切れます。ただし、そうならないようにするのが大切です。老人が収入源を確保するのは大変でしょうから。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S34/141.HTM
  • o24hi
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回答No.2

 こんばんは。 >20年しか掛けてないと、貰えないということですが、20年払った分は全然戻ってこないのですか?20年分は払い損ということになるのですか?    あなたが,昭和31年4月1日以降にお生まれでしたら,25年掛けないともらえないです。(昭和31年4月1日以前にお生まれの場合は,経過措置があります。) http://hccweb1.bai.ne.jp/~apadi703/txt6.htm >25年払える見通しがない時は、払わないほうが良いということですか?  国民皆年金が原則ですから,払ってくださいとしか言えないですね(笑)。勿論,払っていない人も沢山いますが。  ただ,現在は年金の掛け金のうち1/3は国が負担していますし,政府は昨年の暮れに,将来,掛け金のうち1/2を国の負担とすることに決めましたので,加入しないとその分は損をすることになります。掛けずにその分を自分で運用する自信があれば,加入しないことも一つの選択ではありますが。

参考URL:
http://hccweb1.bai.ne.jp/~apadi703/txt6.htm
回答No.1

そのとおりです。 外国にでも住まない限り。

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