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月中での退職の健康保険

健康保険は9月分を10月の給与で支払うとは 思いますが、10月下旬で退職する場合 10月の健康保険はどうなるのでしょうか? 10月中に保険証を使ったのですが 後日 全額負担などの措置がとられるのでしょうか?

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回答No.1

健康保険の資格が喪失するのは退職日の翌日です。ですから退職前に保険証を使うことは何の問題もありません。 保険料のほうは月割計算です。月途中で加入した場合はその月分を納付する必要がありますが、月途中で脱退する場合はその月分は納付しなくてよいことになっています。あなたの場合は10月の給料で引かれる9月分の保険料を支払ってそれで終りということです。 なお、退職後もなんらかの健康保険に加入しなければいけません。一般的には国民健康保険ですが、今の健康保険を任意継続することもできます。収入が無くなればご家族の健康保険の扶養になることも考えられます。いずれにしても必ず手続をしてください。

参考URL:
http://www.hellowork.go.jp/html/seikatsu_qa1.html#q11

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