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健康保険をかけていない労働者
が医者にかかって全額負担したとします. 健康保険の適用条件にあった場合、会社はその労働者に健康保険を掛けなければなりませんが、健康保険を掛けた後全額負担した労働者は7割分を社会保険庁から、遅延損害金を会社から受けることはできるでしょうか?遅延損害金は受けることができないでしょうか?
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NO1 です。 判例は存じませんが、健康保険法では、ご自身で保険者(社会保険事務所又は健康保険組合)に、確認請求できることになっています。 通常は、会社が届け出を行い。その者が健康保険の加入すべき者である旨を届け出る。(法39条:確認してもらう。)ことにより加入手続きが完了しますが。 会社が届け出なくても、労働者が、保険者に確認請求(法51条)することにより、加入することも可能です。 ただ、会社の意志に相反する結果になるかもしれません。(会社は、加入させたくないかもしれないからです。) 会社は、なかなか労働者には保険料の負担が多きいので、「届け出をしない」なんていえませんからね。また、中には「加入したくない」なんていう労働者の方もいらっしゃいますからね。 以下、健康保険法の条文です。参考にしてください。 (資格の得喪の確認) 第39条 被保険者の資格の取得及び喪失は、保険者の確認によって、その効力を生ずる。ただし、第36条第4号に該当したことによる被保険者の資格の喪失並びに任意継続被保険者の資格の取得及び喪失は、この限りでない。 2 前項の確認は、第48条の規定による届出若しくは第51条第1項の規定による請求により、又は職権で行うものとする。 3 第1項の確認については、行政手続法(平成5年法律第88号)第3章(第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。 (確認の請求) 第51条 被保険者又は被保険者であった者は、いつでも、第39条第1項の規定による確認を請求することができる。 2 保険者は、前項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければならない。
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- issaku
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健康保険法上からのアドバイスは全回答者さん方の内容でよろしいかと思います。 >自分で健康保険を掛けなかったとかなどの落ち度がみとめられるのかがよく分りません. この部分ですが、国民健康保険法上で、すべての健康保険未加入者について加入の届出義務が課されており、未加入期間の保険料と遡及支払い義務と過料が発生します。 つまりこの場合の不法行為については労働者本人も該当しますので法的にどう決着が付けられるのかは不明です。 なお、政管等の健保については遡及適用自体が希ですが、国民健康保険は遡及適用による給付ができる自治体が結構あります。(保険料は遡及で給付が無遡及という自治体も多いのですが) こちらは届出加入制ですので遅延損害金はありません。
お礼
ありがとうございます.大変参考になります.
健康保険の加入要件を満たしていても会社が適用事業所である必要があります。 従業員が5人未満個人経営などは適用事業所の加入義務はありません。(任意適用事業所に希望すれば加入できる)この場合は健康保険の加入要件を満たしていても従業員は保険加入することは出来ません。 強制適用事業所であって加入要件を満たしている場合は遡って(最高2年までそれ以上は時効)加入できます。 当然あなたにも#1の方が言われるように被保険者負担分の保険料の支払義務が発生してきます。 >全額負担した労働者は7割分を社会保険庁から、遅延損害金を会社から受けることはできるでしょうか? あなたが、自費で掛かった医療費は「療養費支給申請書」を社会保険事務所に申請することで保険負担分は返金されますので、会社から遅延損害金は受けられません。 しかし、2年以上前の自費で掛かった医療費があった場合、その保険負担分については、事業主に対して遅延損害金あるいは、損害賠償など法的に請求することは可能かもしれません。在職の身ですと何かと難しいかもしれませんが・・・ そのことにつきましては「法律」のカテゴリーでご相談されると良いでしょう。
お礼
ありがとうございます.法律のカテゴリーでも参考にして見ます.
- rotansa
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ご質問者のおっしゃるとおりです。労働者が負担した7割は、保険者(社会保険庁又は健康保険組合)から返金されます。 しかし、権利の対岸に義務が存在します。 健康保険の適用条件にあった場合には、当然のことながら保険料の支払い義務があります。 ご質問の方は、いつからその条件下にあったのでしょうか。当然さかのぼって保険料を支払うこととなります。 もちろん、健康保険とセットになっている厚生年金の支払い義務も生じます。 さらに、保険に加入していなかったのは、あなた一人でしょうか。会社全体で、加入すべき者はさかのぼって加入することになります。 当然のことながら、保険料は会社と労働者で折半になります。 遅延損害金については、判りかねます。誰が誰に対して遅延損害ということになるのでしょうか。健康保険の届け出が遅れたということでしょうか。 請求して、本来の額が返金されれば、損害が生じ無いと思いますが。面倒な手続きをしなくてはならなかったということでしたら、慰謝料ということでしょうか。 (なにか、脅しているような文面になりまして申し訳ありません。悪しからず)
お礼
ありがとうございます. >誰が誰に対して遅延損害ということになるのでしょうか。>健康保険の届け出が遅れたということでしょうか。 これは、会社が保険を掛けないという不法行為の為に、労働者が余計に医療費を支払っているという考えからです.この点について、100%会社側の落ち度が認められるのか労働者の方にも、自分で健康保険を掛けなかったとかなどの落ち度がみとめられるのかがよく分りません.判例などがあると助かります.また、何かわかればご教示のほどお願いします. ありがとうございました.
お礼
ありがとうございます.参考にします.