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子の監護権は子育ての途中で別れた相手に移せるか?

離婚して引き取った息子(現在中二)と折り合いが悪く、息子も別れた父親の所に行きたいと言っています。 離婚の際は親権だけで、監護権の取り決めは一切ありませんでした。 息子は父親に、「引き取りの交渉を拒絶するなら、家裁に決めてもらう」と手紙を出したようです。 さて、息子を父親に引き取らせることは可能でしょうか? 息子の言うように、家庭裁判所がそうした決定をしてくれるのでしょうか? あくまでも質問だけにお答え下さい。 「子供を責任持って育てろ」等のご指導は今回一切不要です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • machan72
  • ベストアンサー率28% (17/59)
回答No.2

基本的には親権の中に監護権は含まれると考えられるので、現在は基本的には質問者様に監護権があると考えられます。  監護権だけ(公的な法定代理人以外)父にしたいときは別に裁判所を通す必要はなく、みんなが同意すれば済むことだと思いますが、親権も変更したいときは、質問者様が申立するなら父の住んでいるところを管轄している家庭裁判所で「親権者変更」の調停をする必要があります。 (相手方の住んでいる住所を管轄する家庭裁判所で調停をすることになっています。)

tacobee
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • g_destiny
  • ベストアンサー率18% (60/330)
回答No.1

普通は親権と監護権はセット物で文面からして親権を持ってるのがあなた ですよね?つまり事実上あなたが監護権を持っています。 以前ドラマで カバチタレだったかな?親権父親で離婚を納得させて 監護権を母親にという技を「代書屋」が使ってという話がありましたけどね ここに相談するまでに 父親(元夫)に相談しましたか? 元夫にも事情が あるわけで 再婚して子供がいる場合 いきなり前の結婚の子供を引き取れ と言われても困ってしまうでしょう。 普通親権の変更は 元相方に養育に 適さない事情がある場合に親権を持っていない方が変更を申し出る という具合ですので。 いきなり貴方が親権(監護権)を放棄するというような 訴えはできないでしょう。

tacobee
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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