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憲法改正国民投票法の投票者の年齢について。
衆院憲法調査特別委員会での模様です。 投票年齢を下げるという意見は18歳という数字しか出てこない。18という数字は高校就学率がかなり高く、義務教育的になっているから高校卒業を意識して出された数字でもありましょう。しかし18歳の高校三年生はいるわけです。高校生というのはかなり社会的に保護されている立場であろうと思います。 「学年」という概念を取り入れ、高校卒業した人(大学一年生の年齢)に投票権を与えるという意見は、なぜ見られないのでしょうか。 (あるいは満19歳以上という条件でもいいわけですが。国政選挙では韓国がそうらしいですね。) 高校で浪人した人や、高校に入学しなかった人もいるわけですが、特に後者は就職組ということでしょうから、それなりの自覚もあるだろうから、投票権を与えていいのではないか。 学年で言う大学一年生に投票権を与える理由の方が、ただ単に満18歳とかいうよりも、いいのではないかと思うわけです。 投票権が20歳で落ち着くなら今と変わらず何も問題ないし、むしろ二十歳でいいと思うんですが。民主党を中心に18という数字だけが一人歩きしているような気さえします。 今回質問としては、諸外国がそうだとしてもなぜ18歳という数字しか出てこずに、高校卒業した学年(大学一年生の学年)という概念が国会で出てこないんでしょうか。 そんなにおかしな考え方でしょうか。学校教育法もあるし、国家予算は年度で決められている中、私としては、それほど突飛な発想ではないと思うし、一人くらいは言ってもいいんじゃないぐらいに思います。 まとまりのない読みにくい文章となりましたが、質問はこの段落の頭の部分です。
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>>精神と体が安定した18歳 >個々の事例を挙げればきりがないのは、これも同じです。 いえいえ、全員に年齢の差ではっきり違いが出るのは これだけなんです。 体の成長が最も多くの人に適用できる基準なんです。 体の成長を基準にすると、18歳が 全員に該当する基準になるということなんです。 平たく言うと、子供が作れるような 体になった人に選挙権を与えると言って いるんです。正確には子作りだけでは ありませんが。 どんなに成長の遅い人でも、18になれば 男女とも子作りをできるような体になって いる。と言えば理解してもらえると思いますが。 つまり 子作りをできるような体=18歳以上 の基準を使うと、全員に適用できる基準として ★判断基準が明確なんです。 判断力がある人間に選挙権を与えるとすると、 全員の共通点としては、18でも19でもなくなって しまいますから。 基礎となる知識が、同じ年齢でも天と地ほどの差 があることは、学校の成績からも明らかですね。
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- apple-man
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少しは回答を読んでお礼の欄も書いて下さい。 >18歳という年齢は、主に生物学的、医学的に見た 人間の成長を考慮してのもの なんです。 18歳になると、第二次性徴がほぼ全員に 現れていて、体が生物学的に大人として 完成しているんです。 18歳になると性ホルモンが安定していて、いわゆる 思春期が終わっているわけです。 思春期に非行に走る人がいるのは、 脳の視床下部というところから分泌される 性ホルモンの影響で、精神的なバランスを 崩す人が多いからなんですが。 性ホルモンの影響を受けている間は、 人間は冷静な判断ができないというのは、 法律の世界でも認められていることで、 こんな事例があります。 民法では口約束も法的に認められる 契約とされているんですが、Hしてる 間の口約束は無効という判決があるんです。 >実際高校三年生と話すのと、大学一年生と話すのはまったく違います。 だから高卒で無職のぷー太郎の例を出したんです。 大学に受かるような学力のある人が、大学で 高校と少し違った経験をしていれば、話すことが 高校生と違うこともあるでしょう。 でもぷー太郎は高校生の頭のままです。 >自覚の差であり、判断力や責任感の違いであります。 なんて基準を持ち出したら、18でも19でも みんなばらばらです。18で自営業やってる人は 仕事をしくじったら、収入がなくなるかもしれない ので、仕事への責任感という自覚がないと やってられません。大学生は宿題1つ忘れても 生活できなくなるわけじゃありませんから 責任感が低くてもやってられるわけです。 判断力を高めるためには、基礎となる知識が 必要ですが、同じ学年の高校生の成績1つとっても 優等生から落第生までピンキリなわけですから、 そんな基準で見ても18でも19でもみんなばらばら で意味がないんです。 そこで思春期が終わり、精神と体が安定した 18歳を成人とするのは、国際的には 一般的なことなんです。 例えば、両親が日本人でも、アメリカで 出産すると、本人が日米両国の国籍を 選べるようになっているのですが、 この期限が18歳までとなっています。 18歳で日本国籍を選択すれば、日本国民であること が確定するのに、20歳が成年とされているので、 しばらく権利が制限されるといった矛盾が生じます。 日本の場合民法753条で、 『未成年者が婚姻をした時は、これによって成年に達したものとみなす。』となっていて、18でも結婚すれば 条件付きで成人とされているなど、今現在も 20歳、18歳という2つの成人の基準が 混在しているんです。 >満19歳以上という数字が出てこないのはなぜだと思いますか。 そこで徴兵の問題が絡んでくるんです。 できるだけ若い人を兵隊として使いたいのが 普通なわけですが、1989年に採択された 児童の権利に関する条約という国際条約があり、 この条約では、18歳未満を児童と定義して いて、児童の徴兵は止めるようにとして いるんです。 国際条約に従う限り、徴兵できる最も 若い年齢は18歳になるわけです。 >そこで補足質問ですが、徴兵制はどの政党が訴えてますか 党としてはっきり言っているところがあるか 知らないのですが、憲法改正について話合う 会合の話は今現在もよくありますよね。 どこを改正するのかと言えば、論点の1つは 第9条の戦争放棄なわけです。 今現在も防衛庁は、若いとき自衛官で 現在民間で働いている人たちを予備役と して召集し、土日に演習を行っています。 普段は背広着て働いているサラリーマンが、 土日には迷彩服着て自衛隊の輸送機や 軍艦に乗って訓練しているんです。 つまり今現在でも、自衛隊だけでは有事のとき 人手不足なんです。 憲法9条が改正され、国際紛争解決の ために自衛隊が海外派兵されるのが 普通になったら、当然若い人たちを 大量に徴兵するしかなくなります。 今の規模の自衛隊が行けばいいと 思うかもしれませんが、憲法問題がある んで、小規模の軍隊しか送れないから 今はいいですが、本格的に出兵と いうことになったら、日本本土を守る 兵隊がいなくなりますから。 だから 憲法問題=徴兵=18歳 というリンクが重要になって くるんです。 ただ徴兵は憲法9条が 改正されたときの可能性としてある だけだと言うことで、表立って 議論されないので、 憲法=投票年齢18? なんで? という疑問に繋がるのかと 思います。
お礼
補足にお付き合いくださり感謝いたします。ありがとうございます。 御回答はちゃんと拝読していますよ☆ >実際高校三年生と話すのと、大学一年生と話すのはまったく違います。 >自覚の差であり、判断力や責任感の違いであります。 個々の事例を挙げればきりがないのは当然です。 あくまで全体的です。 >精神と体が安定した18歳 個々の事例を挙げればきりがないのは、これも同じです。 あくまで全体としてということだからですよね。
- netcatme
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>・誕生日は、いわば自然に与えられるもの。 >・三月に卒業し、四月に入学する、とうものは国が定めたもの。 >したがって前者は法の下の平等という概念に >沿うものであり、後者は沿わないということでしょうか。 一定のルールに従うのであれば法の下の平等の範疇だとは思います。ただ、その根拠が学年であるのが社会のルールが変化したときに成人というルールも変更しなければならないのが問題だという気がします。要するに例えば、成人の日をもって選挙権を与えるという方が普遍性がある気がとするということです。 >また、満19歳以上という数字が出てこないのはなぜだと >思いますか。 >それに関連して、18歳を成人として認められる >最低の年齢とする根拠はなんですか。 ヨーロッパで18才を成人とする国が多数あること。それと、質問者さんが書いてるとおり高校卒業の年齢であることでしょう。大学生は事実上、成人として扱われていますから。肉体的にも18才で大人の体格が完成するような気がします(根拠はありませんが)。 19才がでてこないのは私も不思議です。昔は若年層がリベラル、共産が多く、年長に従って保守系が増えていましたので、共産系や民主党のように社会党の残党のたまり場では、その残像が残っていてなるべく若い層に選挙権を与えたいということがあるのだと思います。
お礼
再度の回答ありがとうございます。 学年を基にするものは不適切ではないかということ、よく理解できました。ありがとうございます★ やはり、諸外国が18だから、また肉体的に18は適切ということなんでしょうかね。 高校卒業だと満19歳とする方がより自然であるというような気がしています。 思想的な面が関係するのかもしれませんね。 最近は若ければ若いほど保守的傾向にあるような気がしています。特に安保外交面においては。 リベラルの思い通り行くかどうかですね。
- netcatme
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投票権というのは成人に与えられるべきものだと思います。つまり自己と国家と国家の未来に対して責任を取るべき年齢と言うことです。 18才というのは、まあ成人と認められる最低の年齢と言うことでしょう。当然、同時に成人ですから成人の権利である職業選択の自由と婚姻の自由は与えられるべきでしょう(保護者の同意などいらない、というか保護者などいらない、保護責任などない)。 学年にすると法の下の平等という問題や、既に社会人である人の問題もでてきますし、学年自体が便宜的なもので法的には馴染まないものだと感じます。(飛び級や複数の進学月とかが出てくるたびに選挙権が変わるのもどうかと)
お礼
回答ありがとうございます。 投票できる年齢は満19歳以上とする。 ただし、満18歳であっても国民投票の行われる当該年度で満19歳となる者で、かつ四月二日以降が誕生日である者は投票を認める。 No.2さんのお礼にも書いてある通り、これは学年ではないわけです。 したがって飛び級は関係ない。また進学月は4月というのが普通であります。四月でない学校は無視できるほどに少ない。 その上で、確認させてください。 ・誕生日は、いわば自然に与えられるもの。 ・三月に卒業し、四月に入学する、とうものは国が定めたもの。 したがって前者は法の下の平等という概念に沿うものであり、後者は沿わないということでしょうか。 後者にも、もちろん誕生日の概念は入っているわけですが。 法の下の平等という概念がイマイチわからないんでそこんところの確認をお願いいたします。 また、満19歳以上という数字が出てこないのはなぜだと思いますか。 それに関連して、18歳を成人として認められる最低の年齢とする根拠はなんですか。 委員会の討論では、18歳でなければならない根拠は出てきません。そこを知りたいわけです。それは19歳という数字が出てこないこととも大いに関係しているであろうからです。
- apple-man
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一般的に言って、諸外国では投票権を得る年齢と、 徴兵年齢が一致しているんです。国の命令で 戦場に送り込まれるわけですから、逆に国に 対して意見できる機会を与えようという ものです。 今の日本の場合、憲法第9条 改正により徴兵制復活に繋がる可能性 があるので、他人が勝手に決めたこと とならないよう、徴兵制が復活した際 に考えられる18歳という徴兵年齢に 合わせて、投票権を得る年齢を下げようと しているんだと思います。 18歳という年齢は、社会の諸事情もあり ありますが、主に生物学的、医学的に見た 人間の成長を考慮してのもので、 男性の結婚可能な年齢が18歳という のも同じ理由です。 勿論、人の成長にはばらつきがあり ますから、17や19が18歳と 必ずしも大きく違うとは言いがたい わけですが、そのあたりは大多数が 18歳で体が出来上がるというところで、 多数原理なんです。 >就職組ということでしょうから、それなりの自覚もあるだろうから、 学歴絶対ということではありませんが、一般論として 学歴の低い人はけっこういい年になっても判断力は 非常に低いですよ。 >高校卒業した学年(大学一年生の学年)という概念が国会で出てこないんでしょうか。 ご質問者の方も書かれているように、浪人する人も いるし、飛び級する人もいて、学年で区別しようと すると、無理があります。 仮に、高校に在籍していなくても、留年して いても、本来なら大学1年生になっているはず の年齢以上の人に投票権を与えるとしましょう。 その区切りの判断基準、理由が明確では ありません。 まず判断力ではありませんよね。政治、経済に ついて猛勉強している東大の1年生と、 まともな職につくこともできないぷー太郎が 同じではありません。 責任感でもありませんよね。お父さんが 急死して、高校卒業と同時に家業を 継ぐ事になった18歳と、親のすね かじってるぷー太郎や学生が持っている 責任感が同じわけがありません。 逆に質問なんですが、 >投票できる年齢は満19歳以上とする。 ただし、満18歳であっても国民投票の行われる当該年度で満19歳となる者で、かつ四月二日以降が誕生日である者は投票を認める。 年齢の基準をこのように決める、判断基準は 何なんでしょう? 自覚の差でもないし、判断力や責任感の 違いでもありませんよね。
お礼
回答ありがとうございます。 質問に私が答えるのはルール違反なのかなとも思いますが、まさに判断基準は 自覚の差であり、判断力や責任感の違いであります。 ここの事例を挙げたら、反することもあろうとは思いますが、 全体的には、実際高校三年生と話すのと、大学一年生と話すのはまったく違います。大学一年生にはやっぱり「大人」を感じることが圧倒的に多いですよね。 また、周りの目、社会の目も高校三年生と大学一年生とでは全然違います。 だからこそ、 ・満20歳以上でも、 ・満19歳以上でも、 ・満19歳以上、ただし、満18歳であっても国民投票の行われる当該年度に満19歳となる者で、かつ四月二日以降が誕生日である者も含める でもいいと思うのですが、満18歳以上は理解できません。また委員たちが、満19歳以上を議論せず、満18歳以上か20歳以上かということだけを議論しているのも理解できません。 日本が徴兵制をとるというのは現実にはないのでしょう。 そこで補足質問ですが、徴兵制はどの政党が訴えてますか?
- ipa222
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18歳と言う年齢を民主党など労働組合政党が主張するには理由があります。 高校3年生までは、教職員の労働組合のコントロールが可能なのです。 19歳では1年の間に多少でも世の中の事を知ってしまうし、捕捉もできなくなるので不利だと言う判断でしょう。 18歳に投票権を与えるのは結構ですが、犯罪を犯した場合の扱いも低年齢化すると言うことになります。 18歳の人に聞いてみたら、いまのままでいいと言うはずです。 要するに、18歳の人の為に低年齢化するのではなく、教職員労組が純粋にコントロールできる年齢だから低年齢化させようと言う話です。 今必要なのは、20代前半の投票率を上げる事です。 3人に1人しか投票に行っていないのに、さらに低年齢化する意味が無いですね。
お礼
確かにとりわけ歴史観については、教わる先生により、だいぶ考え方が変わるものでありますね。 それは私も経験からも言えることです。 そういう裏が民主党にあるのかは判断付かないけれど、教師がなんらかの運動をする場合に、それを規制するのは現実難しいことかもしれませんね。 >今必要なのは、20代前半の投票率を上げる事です。 3人に1人しか投票に行っていないのに、さらに低年齢化する意味が無いですね。 確かにそうですね。国会でその点こそ議論して欲しいです。
- shkwta
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次の点に考慮して検討する必要があるように思います。 (1)生まれ月によって投票権があったりなかったりするのは平等でないとも言えます。 (2)高等学校に在籍していれば投票権がないということであれば、4年制の高校もあるし、また21歳の高校生とか35歳の高校生といった人も珍しいものではないので、やはり問題が生じます。 (3)高等学校の在籍資格は校長の権限によることですから、投票執行機関に関係のない人が投票権を左右できることになります。 (4)本当に全国のどこの高等学校にも在籍していないことの証明や調査は複雑な問題です。高等学校から生徒名簿を提出してもらうことになるかもしれませんが、生徒名簿と住民票の対照なども含めて、高等学校側、投票執行機関側とも、かなりの費用と手間の覚悟が必要です。 (5)他の法律との整合。児童福祉法で児童とは18歳未満の人をいいます。労働基準法57条や60条、少年法51条なども同様の規定です。
お礼
質問文が曖昧だったかもしれません。 高校進学率97%のうち、全日制は95%あまりですよね。それを鑑みたものです。 (2)(3)(4)の点については、問題ないと考えます。 あくまで大学一年生になれる「年齢」を問題にしているのであり、「高校生」を排除するものではないと考えてください。 また(5)や民法の「成年」も場合によっては改正すればいいと思います。それは委員会でも議題にあがっていますよね。
補足
投票できる年齢は満19歳以上とする。 ただし、満18歳であっても国民投票の行われる当該年度で満19歳となる者で、かつ四月二日以降が誕生日である者は投票を認める。 この質問における投票権者はこんな感じです。
- jyamamoto
- ベストアンサー率39% (1723/4318)
社会に出ている出ていないということを判断基準にするのはおかしいと思います。 中卒で働いているものも入れば、働きながら定時制へ行っている人もいます。 やはり一定の年齢で「成人としての判断力」を認めるしか、方法はないと思います。 今回の問題だけではなくて、いろいろな法体系の中での成人・未成年の責任と権限の境界の問題として議論が必要でしょう。 年齢が20歳が良いのか18歳が良いのかの議論は別途されるべきだとは思いますが・・・。
お礼
ご指摘はごもっともだと思う部分がありました。 では、なぜ満19歳以上が議論されないのかと思うわけです。 質問文に軽く示した理由を考慮すると 一人ぐらいそういう委員がいてもいいのではないかと単純に疑問に思うのです。。
お礼
よくわかりました。何度も本当にありがとうございます。 だからこそ、満19歳以上という条件が国会の場で出てこないことが余計不思議になりました。