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追加告知をします!
9月30日付けで「胃にポリープがあります」の質問でお世話になりましたpolly-chanです。その後、追加告知をすべく、日々準備をしております。前回の質問に関して教えて頂きたいのです。 「保険業法により約款の事後渡しは不可」と教えて頂いたのですが、これは第何条に定められているのでしょうか? そして「消費者契約法では消費者が担当者=メーカーと誤解しても消費者には非がないこととなっております。」と書いて下さったのですが、これも第何条に定められているのでしょうか?今日調べてみたのですが、見つけられないのです。今追加告知の資料作りをしておりまして、この部分を詰めたいと思っています。どうぞお願いいたします。
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>「保険業法により約款の事後渡しは不可」と教えて頂いたのですが、これは第何条に定められているのでしょうか? 保険業法300条1項の、 ●保険契約者又は被保険者に対して、虚偽のことを告げ、又は保険契約の契約条項のうち 重要な事項を告げない行為● です。「約款および重要事項説明書」に、”契約条項のうち重要な事項”(保障対象の疾病、保障条件、保険金が支払われない場合、そして、polly-chan様に一番関連ある、正確な告知義務&告知義務違反の場合どうなるか?)など、消費者たる契約者が、契約時の判断にて必要な情報が集約されております。 これについて、不動産の重要事項説明みたいに、お客様の面前で、契約時に逐一説明するところまでは必要ないのですが、少なくとも、 ・約款&重要事項説明書を、契約前に渡す ・渡してから、約款および重要事項説明書を受領した旨の欄に、押印してもらう この流れが必要です。契約前に約款を渡していないのは、まさに、保険契約の契約条項のうち重要な事項を告げない行為に当たります。 ・・・ただし、相手方は、”約款と重要事項説明書は渡している、押印ももらっている”と言うので、残念ながら立証は困難ですが。
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- kkkh22913
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参考になればと思い、私自身の手続きを書かせて頂きます。 まず、契約時の担当者は既にやめていました。しょうがなく、会社に出入りしている担当者に事情を説明しました。 契約時の担当者は直接ではないですが連絡がとれました。 「保険の契約内容にはあまり触らないほうがいい」と連絡がありました。(保身のためですかねぇ~。) 会社に出入りしている担当者から、生保営業所の総務(おそらく問題に対応する係の方でしょう)との交渉になりました。 私が思うに、契約時の担当者には相談されない方がいいと思います。曖昧な回答ではぐらかされます。 営業所に電話するなり、相談窓口を訪れるなりして最初は接触されたほうがいいと思います。 とりあえず、契約担当者抜きの環境で、契約時の事情を説明し契約がどのようになるのか、説明を求められたらどうでしょう。説明のなかで追加告知について生保側から話をされると思います。されなかったら、切り出されればよろしいかと思います。 あと、生保のHPより質問するのも私は検討しました。とりあえず、契約担当者との接触は避けられるだけ避けるべきと思います。
お礼
コメントありがとうございます。私も全く同意見です。最初は担当氏本人に相談してみようかなとも思ったのですが、こちらのサイトで相談していくうちに、担当氏の違法行為が分かってきたので、一切連絡は取っていません。追加告知後はきっとその担当氏から連絡があると思うのですが、交渉は保険会社とだけするつもりです。代理店に賠償請求する段になっても、責任者とだけコンタクトを取るつもりです。私もkkkh22913様のように全面有効契約を取れるように頑張ります。ありがとうございました。
- doctor_money
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第何条かはほかの回答者が答えていますので、割愛します。 約款の事後渡しを追求しても、さほど保険会社に対しての影響は無く、担当者に注意をする程度でしょう。 それよりも担当者の不告知示唆を攻めた方が効果的です。 明治安田のように、あまりにひどい募集行為ですと金融庁の監視も厳しい折、会社も扱いに慎重になると予想されるからです。 対応が悪い場合は、本当に金融庁に報告するようにしましょう。
- 参考URL:
- http://www.fsa.go.jp/
お礼
ご教示ありがとうございました。約款の事後渡しはさほど影響力がないのかもしれませんが、言うべき事(相手の非)は全て挙げたいのです。 金融庁への報告も考えています。しかし、金融庁に報告しても、結局は出先機関→生保協会にまわされるとも聞きました。 この2週間考えるだに、おそらく担当氏は悪い事をしたという意識が低いと思います。「せっかく入れたやったのに、どうして自分から追加告知しちゃうの?」と電話が来るでしょう。負けずに頑張ります。どうもありがとうございました。
- sag24-kouji
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こんにちは、 >「消費者契約法では消費者が担当者=メーカーと誤解しても消費者には非がないこととなっております。」 この件は、H13.4.1に消費者契約法が改正・施行された付則に載っております。下記URLで解説されていますのでご覧下さい。 担当者は『事業のために契約した個人』に当ります。 告知について 正直に告知をしようとするものを 誘導により不告知とさせる行為は 不告知の教唆だけでなく『告知の妨害』でもあります。 >「保険業法により約款の事後渡しは不可」と教えて頂いたのですが、これは第何条に定められているのでしょうか? dod1972様の回答の通りです。 しかし、残念ながら 話の流れで説明をし、今までの内容はこの冊子に記載されておりますと言われ契約申込後に手渡されているとしても証明は困難でしょう。この事はあまり問題にはせず、重要事項説明の中で不利益になる場合の説明が無かったことに重点を置いたほうが良いでしょう。 参考にして下さい。
お礼
お返事ありがとうございます。自分で原典に当たるのは難しいですね。おかげさまで書類が整いました。最初に相談してから2週間近く経とうとしています。最初の数日はショックで何も手に付かなかったのですが、今は皆様にご教示頂いて、自分でも勉強して、これで追加告知に臨めます。ありがとうございました。
お礼
dod1972様、迅速なお返事ありがとうございました。保険業法の中の「約款」という言葉を延々探しておりました。「約款」という言葉ではなかったのですね。私の担当氏は第300条3項4項のみならず、1項にまで触れていたのですか・・・詳細を書けないのが申し訳ないのですが、今自分なりに頑張っています。いつか補足で「成功しました」と書けるのを楽しみにしております。いつも助けて下さってありがとうございます。