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物損事故と修理の限度

 車の物損事故で停車中の車に衝突するなど、加害車両が100%悪い場合。  被害車両のバンパーに僅かな傷、たとえば紙やすりでこすったようなごく僅かな、光沢がなくなった程度の傷が発生したとして、被害者が当該車両(車両登録後約10年の車)のバンパーを取り替えるというのは、法律上問題はないのでしょうか?  次に、この取替が被害者と加害者の間における示談で成立したとして、被害者がこのバンパー取替の費用を得ながら、バンパーを取り替えずに当該車両を乗り続けることは法律上問題はありませんか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • k-ayako
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回答No.2

通常は「事故前の状態に戻す」が基本なんで交換を要求されても突っぱねることはできるでしょう。こちらとしては板金代のみしか出さないと言って裁判になっても勝てると思います。 ただ「交換」で示談が済んでいるなら特に問題ないと思います。お互い納得してでの示談ですから後になって「やっぱり法的に問題だ」というのはおかしいでしょう。 あと2番目ですが「修理に出す」ではなく「自分で交換する、今部品を取り寄せている」とか「時間がない」といわれてしまえば詐欺にはならないでしょう。相手がはっきり「交換はしないことにした」と言えば代金の返還要求はできるでしょうね。

その他の回答 (2)

  • Zozomu
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回答No.3

#1です。 >二項目に関しては、詐欺の可能性が高いのは考えておりましたが、一項目に関しては、両者の示談として成立したのなら(示談の経過中に脅迫などの問題がないなら)、法的に問われるものではないように考えますが、どうでしょうか? 示談の結果としてであっても、バンパーを交換する為の費用として支払った以上、 受け取った被害者?はバンパーを交換しなければならず、 また、何らかの理由によってすぐに交換できないとしても、 それを証明しない事には、詐欺と疑われても仕方ないでしょうね。

SuperBlue
質問者

お礼

 回答ありがとうございます。  止まっているところに衝突された上に、謝りもしない輩に腹を立てていたもので、いらん事を質問してしまいました。常識のない輩に腹を立てたところで、しょうがありませんね。軽症だったことを、喜ぶべきかもしれません。

  • Zozomu
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回答No.1

基本的に必要最小限度の修理費用を負担すれば問題ありません。 なので、若干の傷で、バンパーとしての役割に支障がないにもかかわらず、 バンパーを交換すると言う場合は、加害者が費用を負担する必要はありません。 また、バンパーを交換すると言って費用を受け取りながら、 バンパーを交換しない場合は、詐欺罪に問われる可能性があります。

SuperBlue
質問者

補足

 早速のご回答ありがとうございます。  二項目に関しては、詐欺の可能性が高いのは考えておりましたが、一項目に関しては、両者の示談として成立したのなら(示談の経過中に脅迫などの問題がないなら)、法的に問われるものではないように考えますが、どうでしょうか?

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