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手芸の本の著作権?について

手芸の本にのっている作品の材料を集めてキットとして「この本のこの作品のキットです」と売るのは法律違反ですか? 実際にはたぶん無理ですが、本にのっている作品と全く同じ材料を集めたとして。 また、そのキットにその作品の型紙と作り方をコピーしたものを一緒につけて販売したとしたら、やっぱり違法でしょうか? 子供向けの服や小物のキットを販売したいと思っているのですが、やはり自分でデザインしたものでないと難しいのでしょうか? よろしくお願いします。

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  • ex_hmmt
  • ベストアンサー率48% (726/1485)
回答No.1

材料を集めてキットとして売るのは違法にはならないと思います。 ただし、「この本の~」というのを前面に出すと、不正競争防止法違反になるかもしれませんね。 >第2条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。 >1.他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の >容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。 >以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは >類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、 >引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは >電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為 混同しないように十分に表示には気をつける必要があるでしょう。 >その作品の型紙と作り方をコピーしたものを一緒につけて販売したとしたら 著作権法違反です、明確に。 キットを作ること自体は別に問題ないと思いますから、その本と並べて売るというのは悪く無いと思います。だから上記の事項などに気を付ける必要はあるのではないでしょうか。 まぁ法律については最終的には弁護士に相談してください、という事で。

naosuke_v
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • myao4725
  • ベストアンサー率19% (9/47)
回答No.2

弁護士と相談されてもいいでしょうが、 本の出版社或いは著者と相談された方が早いのでは?

naosuke_v
質問者

お礼

ありがとうございました。検討してみます。

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