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傷害で被害届け・・・

主人と同業者の人間関係のトラブルがあったのですが、先日そのトラブルに全く無関係な同業者の先輩から片方からの一方的な情報を聞き、先輩面で主人を怒鳴り散らし(電話にて)自宅に呼びつけられました。私はたまたまその場に居合わせたので一緒について行きました。 行ってみると先程の電話での勢いどおりかなりの激高ぶりで、主人に大声で一方的に罵声を浴びせ罵倒しまくっていました。 私もすぐ傍にいたのですが、相手は何を言っても冷静に話すなど全くない様子!いい加減大声で怒鳴り散らし、主人を2回突き飛ばしました。 無関係にもかかわらず、ただ年上と言うだけで余りの態度と主人が突き飛ばされた事にカチンと来て「やめてください」と言って相手の胸の辺りを突きましたが、相手は大柄でビクともするはずはありません。 反対に突き倒され、私は腰と頭を強打し、意識を失い救急車で運ばれました。救急隊員が事件性があると判断したらしく、警察に通報となり救急病院でのレントゲン検査の後に警察で調書を取ることになったのです。 幸いにも骨や脳波には異常はありませんでした。 私が意識を失って倒れている間も「放っておけ!」など大声での罵倒を続け 私のサンダルなどを蹴り飛ばしていたようです。 警察での事情聴取の際も、かなりの興奮気味だった様子! 主人の仕事上の関係者との事で、被害届けは一応保留してその日は帰りましたが、その後相手からは何の連絡もありません。 以前にも警察を殴り公務執行妨害にて留置場に入った経歴があるとか・・ 元々暴力的な人物のようで、反省のかけらなど全く見受けられません。 被害届けを出そうと思っていますが、どのような順序で事が運んでいくのでしょうか?許せません。

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  • aonoringo
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回答No.2

まず、なるべく長い加療を要する診断書をもらってください。診断書で相手の刑罰が決まるので、納得のいく期間の診断書です。短ければ医師と相談し、だめならほかの病院でも受診して納得のいく診断書を作ります。 次にコピーを取ります。これを忘れると後で面倒になります。 原本を持って刑事課に行き、事件を受理した刑事に被害届けを受理してもらいます。結構時間がかかりますので、時間のあるときにアポを取ってからでいいです。そのとき相手を厳しく処罰してほしいとはっきりいいます。 あとは相手から告訴の取り下げをお願いしてくれば、話し合います。こなければ前歴がある様なので、診断書次第では実刑もあるでしょう。治療費と慰謝料は小額訴訟を起こせば弁護士を雇わなくても自分でできます。

kumakichia
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 救急車で運ばれた救急病院では、診断書を出せないとの事で 翌日近くの整形外科に行きました。 骨などの異常は認められず、消炎鎮痛剤と湿布を処方されました。 打撲の痛みって、少し時間がたつと酷くなるものなのですね! 医師と相談して納得のいく診断書を作ってもらおうと思います。 頭も重く気分も優れないし・・・。 このまま痛い重いだけして泣き寝入りだけは絶対いやです。 大変参考になりました。ありがとうございました。

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  • silpheed7
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回答No.5

silpheed7です。 >捜査が面倒になってくるからでしょうか? ぶっちゃけて言えば、その通りです。 このようなことでは、警察への信頼が低下すると思うんですが こんなことがまかり通る世の中です。 http://kogumaneko.tk/cc/accusation2.html 警察がどうしても告訴状を受け取らないのなら、直接検察庁に提出するという手もあります。

参考URL:
http://www.sipeb.aoyama.ac.jp/~kse-home/topics/jikohasan-sagi/jikohasan-sagi/kokuso.pdf
  • silpheed7
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回答No.4

No.1&No.3です。 有名な桶川ストーカー女子大生殺害事件でも、何度も埼玉県警に相談し告訴までしていた にもかかわらず、埼玉県警は捜査にほとんど着手せず、埼玉県警は、捜査義務の生じる告訴状を単なる被害届に改ざんする工作をしていました。 被害届と告訴はこれほど違います。

kumakichia
質問者

お礼

ありがとうございます。 被害届と告訴の違いは良くわかりました。 警察への電話で、告訴のことも言ったのですが まずは段階として被害届を・・・と言ったのは捜査が面倒になってくるからでしょうか? 同業者の先輩は、警察に知り合いがいると言っていたそうですが・・・。

  • silpheed7
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回答No.3

No.1です。 告訴は、捜査機関に対して犯罪の被害を報告してその処罰を求める意思表示です。 被害届は、捜査機関に対して犯罪の被害を報告するものです。 従って、被害届だけでは処罰をしてもらう意思の表示をしたことにはなりません。 被害届ではなく、告訴して下さい。

参考URL:
http://www.kazu4si.com/HP/of/nakami/kokuso.htm
  • silpheed7
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回答No.1

被害届ではなく、傷害で告訴して下さい。 告訴の仕方は、弁護士が教えてくれます。

kumakichia
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。 やはり被害届けではなく、告訴の方がいいのでしょうか? 事件当日、8枚にわたる調書を取ったのですが・・・ それと被害届けとは全くの別物らしく、先程警察の方に電話したら まずは被害届けを出してくださいと言われました。 いきなりの告訴は無理なのでしょうか?

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