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勝手に保証人又は名義

最近、親父の行動が怪しくなってきて困ってます。 そこで気になったのですが、親が勝手に子供の名義でお金を借りたり、子供を保証人にして勝手にお金借りたりすることはできるんでしょうか?

みんなの回答

  • 14kcal
  • ベストアンサー率42% (127/300)
回答No.3

契約というのは、契約した人の意思が重要です。 ですから、形式的に書類がそろっていても本人が契約を否定し、それを証明できれば何も問題はありません。 逆に、あなたが署名捺印しなくてもあなたが契約を結ぶ意志があった、契約を認めた、と言うことになれば契約は成立しますし、その行為を知って何もしないでいると民法上の「追認」とみなされる可能性もあります。 基本的に書類というのは後々のトラブルにならないための手段であり、その時点での契約が成立したという証明となるものです。 しかし仮に請求された場合、契約してない、と言うことを証明するのは非常に骨が折れます。 ですから他の方がおっしゃるとおり、できるだけの自己防衛は必要です。

  • agu1980
  • ベストアンサー率36% (209/574)
回答No.2

基本的には「マトモな金融機関(銀行、サラ金)」はできません。実印と印鑑証明が必要です。つまり質問者様の実印が持ち出されなければ、セーフです。 まあ勝手にハンコ持ち出して、質問者様になりすまして印鑑証明を作り、それでお金借りることはできなくはありませんが、公文書偽造だし途中でばれたら大変なので、通常はやらないはずですが・・・ ヤミ金は別ですよ。質問者様の学生証でも免許証でも健康保険証でも、何でもありです。だから怖いんですよ。そういったモノをきっちり管理して、持ち出せないようにすれば大丈夫だと思います。

  • mana_ko
  • ベストアンサー率31% (210/666)
回答No.1

業者が悪徳なら可能でしょうが、確実に法に触れます。 筆跡も違うでしょうから、あなたに返済義務はないでしょう。 ただ、発覚した時に父親があなたに泣きつき、あなたは情に流されて払ってしまう・・・。 業者の狙いはそこです。1度でも代払いすれば、あなたに請求が来ます。 父親が犯罪者として捕まっても、突き放してください。 また、あなた名義での借金を防ぐには、信用情報機関へ「借りません」という登録をすればいいでしょう。(正式名称は忘れました) くれぐれも、実印・免許証・保険証・パスポートの管理は厳重にしてくださいね。

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