• 締切済み

子供が勝手に・・・

未成年の子供が勝手に(一人で)親の名義でお金を借りる(借金する)ことなんてできないですよね? 今子供とかなりの不仲で何回も「お金をくれ」と言ってきてかなりの額を払ってきているので「もう払えない」と言うと「あんたの名義で金借りるぞ」と脅してきます 「そんな事できるはずないやろ」と言ったのですが・・・ハッタリだと思うのですが・・・息子は頭だけはとんでもなくいいので(IQテストでいつも150以上だしたりします)何か方法があるのかなと思って不安なんです 息子が言うことは可能なのでしょうか?可能だとすればどう対策すればいいのでしょうか? 後息子が私たち親に与えることができる経済的打撃とはどんなものがあるのでしょうか?ぜひとも意見をおねがいします!

みんなの回答

  • wt777
  • ベストアンサー率20% (1/5)
回答No.5

未成年でも、社会人でちゃんとした収入があれば 消費者金融から借金する事は可能です。 金融会社にもよりますが、今は厳しくなっているので どーなのかはわかりませんが。 息子さんがお父さんのふりをして無人契約機で借金をする事は 不可能ではありません(詐欺ですが) なのでご主人の保険証や免許証は絶対にわからない場所に隠すか つねに持ち歩くことをお勧めします。 もし、息子さんがどこかで借金をしてきた場合 息子さん名義でしたら、いくら借金しても支払う義務はありません そもそも、未成年にお金を貸してはいけないので 法的処置をとって借金全額支払わなくてもよくなります。 親名義で借金したとしても 後で、詐欺だとわかる証拠があればその貸入れは無効になる場合もあります。 もし、今現在、息子さん名義で借金があるのでしたら 未成年のうちに弁護士無料相談所に電話して事情を説明して 法的に借金をなくすのが一番いいと思います。 未成年のうちじゃないとその法律は有効になりませんのであしからず。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.4

>未成年の子供が勝手に(一人で)親の名義でお金を借りる(借金する)ことなんてできないですよね? 未成年が、親名義で単独で金銭消費貸借契約書を結ぶ事は出来ません。 >息子が言うことは可能なのでしょうか? 息子が金銭消費貸借契約を結ぶとき、「僕は成人だ」「親の同意を得た」など相手を欺いて借金(クレジットカード作成含む)をした場合、保護者は「この金銭消費貸借契約書は無効だ」と主張する事は出来ません。正式な契約となります。 必要な書類は、親族ですから偽造する事は簡単でしよう。 >可能だとすればどう対策すればいいのでしょうか? 通帳・銀行届出印・保険証書・実印・印鑑登録証・各種権利書を「確実に保管」する事です。 また、カード申込時に「親権者の同意欄」は「簡単に偽造が可能」ですから要注意です。 >息子が私たち親に与えることができる経済的打撃とはどんなものがあるのでしょうか? 先に書いた様に、詐欺行為により相手と取引した契約は「有効で取り消しが出来ません」。 息子は親族であるため、役場等でも必要書類を簡単に入手可能です。 大きい金額の例をだすと、不動産名義変更。 法務局では「書類が揃っていれば、受理し・手続きを行い」ます。 法務局には「この書類が正式に作成されたか否かの調査権限は無い」のですよ。 現在、本人が知らない間に「根抵当権設定」があったり、「所有者名変更」があったりします。 不動産ローンに悪の手が伸びると、家・マンション・田畑を手放す場合もありえます。

kokoda4o
質問者

お礼

こ、怖いですね・・・正直知らないことも結構あります。 詳しい回答本当にありがとうございます! >通帳・銀行届出印・保険証書・実印・印鑑登録証・各種権利書を「確実に保管」する事です。また、カード申込時に「親権者の同意欄」は「簡単に偽造が可能」ですから要注意です。 これらの事にもこれから気をつけるようにします!

  • kazudesu
  • ベストアンサー率10% (44/415)
回答No.3

>後息子が私たち親に与えることができる経済的打撃とはどんなものがあるのでしょうか?ぜひとも意見をおねがいします! 子供が責任とれないことをすれば、すべて親が賠償責任を負わされます。 成人するまで、苦労しますね。 子供は、御金が必要ではなく、親を困らせて復讐するか、嫌がらせをして愛情を確認してるのかもしれません。 話し合わないと、拗れるばかりではないでしょうか? 自分がどんな悪いことをしたかを、聞いてみたらどうでしょうか??

kokoda4o
質問者

お礼

そうですね・・・私自身が素直になれない部分もあるので自分にも問題がないか考えて見ます。ありがとうございました!

  • sato7223
  • ベストアンサー率23% (556/2362)
回答No.2

学生ローンのことでしょうか?(大学生相手だったかと・・) 保証人に親がなるはずですが・・ ただ、怖いのは、街中にある無許可?の学生相手のローン会社?ですね。

kokoda4o
質問者

お礼

なるほど・・・いわゆる闇金ですかね?参考にさせていただきます!

回答No.1

未成年者がそもそも契約するには親の同意が必要なので、 業者は、親の同意の判を要求してきます。 ただこれは未成年者が未成年者自身の契約の場合です。 ただ、代理人と称して動く可能性があります。 まずは実印、身分証明書、カード等をしっかり管理して(特に実印) 要れば、まずは大丈夫でしょう。 それに名義を詐称して契約すれば、息子さんは私文書偽造、同行使、詐欺罪の牽連犯になって懲役10年以下になります。 IQ150がどれほどのものか分かりませんが、頭が良いのであれば 豚箱⇒転落人生なんて冷静に考えれば馬鹿者なんですけどねぇ。 関係ないですけど、不仲になった、金をせびる原因をよくよく家族や 専門家に相談されてはいかがでしょう。

kokoda4o
質問者

お礼

お返事遅れてすいません!! そうなんですか・・・参考になります! 印鑑などは保管してありますので、大丈夫です!

関連するQ&A