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事業所の電気代に関して

少し長くなるかもしれません。 非常に困っております。 状況から説明いたします。 関係は、以下の通りです。 A社 貸主 B社 借主 Cビル B社が借りているオフィスビル B社はA社との賃貸契約で、Cビルの事務所を借りていました。家賃と電気代は、A社からの請求で、支払っていました(契約書にその旨の記載があります)。 A社から9月分の電気代の請求が届いたため(9月25日)、B社は、9月31日に支払を済ませました。ところが、11月現在になっても、A社から10月分の電気代の請求が来ません。B社はA社に連絡を取ろうとして電話しましたが、繋がりません(お客様の都合により・・・)。 11月のある日、電力会社がB社にやってきて、Cビルの8月分の電気代と9月分の電気代が未納であることを伝えられました。B社は、A社に対して8月分の電気代、9月分の電気代共に支払っていますし、そのような話はまったく寝耳に水の話です。 このような場合、どう対処したらよいのでしょうか? B社は、さらに8月、9月分の電気代を、電力会社に払う責務は生じるのでしょうか? よろしくお願いします。 ちなみに、11月1日から、どうやらCビルの所有権が、A社ではなく、別のところに移っていようです。オフィスとして賃借しているB社にその旨の連絡は今もありませんし、B社から連絡しようにも、9月頃からA社に連絡がとれなくなっています。

みんなの回答

回答No.2

 法令の確認ができていませんが、 1.電気会社との契約者は、誰か? 2.使用者が、支払い義務者か? 契約者が支払い義務者か? 3.領収書か振込みの証拠が残っているか?  が確認必要です。  契約者が支払い義務者なら、B社には義務は生じないことになります。  弁護士さんへ相談することです。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1

 電気代をB社はA社に払っているにかかわらず、電力会社に払ってなければ、電気は止められます。これを防ぐためには、二重払いもやむをえないでしょう。この電気代も、新所有者に請求できます。しかし、このまま、家賃を払わないと、家賃は持参債務(民484)のため、新所有者から解約の通告を受けるかもしれません。これを防止するのでしたら、電気会社にいって、当分の間、電気代を直払いにしてもらい、家賃は期限までに法務局に供託することにすればいいでしょう。立て替えた分は供託書類の明細に明記して、差し引けばいいかと思います。正当な新所有者が現れたときには、改めて、契約の引継ぎの相談をしてください。

参考URL:
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07.html

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