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個人事業主が辞める際の条件と手段
- 個人事業主が仕事を辞める際の条件や手段についてまとめました。契約の解除には14日前または1ヶ月前に通告する必要があります。また、他に合法的な辞め方についてもご紹介します。
- 個人事業主として働いている方が仕事を辞める際の条件や手段について解説します。契約の解除には14日前または1ヶ月前に通告する必要があります。また、合法的な辞め方についてもご紹介します。
- 個人事業主が仕事を辞める際の条件や手段に関してまとめました。契約の解除には14日前または1ヶ月前に通告する必要があります。また、合法的な辞め方についてもご紹介します。
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質問者が選んだベストアンサー
契約内容の詳細が分からないのでなんとも言えないのですが、 契約期間の更新および期間満了による終了を伝えても対処してくれないでしょうか? (自動更新としてるのでしょうか、ただ契約によっては業務委託でも実際は労働者派遣だろうという例は山ほどあるので調べてみましょう、確か指揮がいるかどうかだったんじゃなかったかな) 告知や通告に関しては従業員ではないので、個人と法人の契約内容によると思います。 文言として長期にわたる労働可能性が無いのならば、やめても責任追求はされないかとは思いますが。 ただひとつアドバイスとして本当の欝病ならば長引きは大きな傷となって残ります。 そのような危機的な状況にあるので、今更円満など言わず、関係が壊れても早急に辞めるというのを優先してはいかがでしょう。(個人事業主としての信頼を優先しても途中抜けの時点でそこから仕事は回ってこないのではないでしょうか、大量に会社なんてあります、そしてどこも結構困ってます、気にせずにいきましょう)
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- poolisher
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事務系の一人親方(子請け、孫請けの個人業務委託)のようですから たぶんコンピュータ関係の仕事でしょうか? 先ず大事なのは、会社等の組織に所属しない一人親方にとって一番 大事なのは職種に拠らず「健康」です。 けがや病気になった場合労働契約のような手厚い保護は受けられま せんからけがや傷病に対するリスクは過敏すぎるくらいでちょうど いいと思います。 一方、C社(委託元)やB社(元請け)があなたに抜けられると困る と揉めているということであれば、たぶんあなたの仕事はそれなりに 認められていて、(少なくとも現時点では)余人に変えることはでき ないということなのでしょう。 今の症状の原因が過労にあるのは明らかですので辞めようと思えば いつでも解約はできると思います。実際に何かの開発に関わっている としてもあなたに完成責任はありませんから、途中で放り投げたと しても瑕疵や賠償対象にはなりません。そういう意味で大事な事で すが、現在の生産性が落ちても責任は問われませんし、拘束時間を 超える残業も拒否できます。 今のあなたに一番大事なのは健康、二番目は生活の糧(収入)三番 目以降に委託業務の遂行があると思います。 もしあなたが出勤だけなら可能であるならば仕事を続けるのもひとつ の考えだと思います。勿論仕事のペースは落とし、日中も軽い休憩 などきちんと取ります。業務の品質や進捗は取り敢えず無視します。 それから、鬱の服薬は十分に注意したほうがいいと思います。
お礼
うつ病の原因が、過労にあるかは判らないです。 「過労が原因」と、原因を相手のせいにするつもりはありません。 ただ、 >今のあなたに一番大事なのは健康、二番目は生活の糧(収入)三番 >目以降に委託業務の遂行があると思います。 この言葉、非常にありがたいです。その通りだと思います。 なにがあろうと辞める(解約する)意志を伝えるつもりです。 回答ありがとうございました。
- senki-sakubou
- ベストアンサー率42% (169/394)
個人事業主である以上、1か月前告知のような 普通の雇用契約の常識は通じません。 契約期間内は如何なる理由があろうと 相談者さん側の都合で契約を破棄すれば 違約金が発生することになるでしょう。 まず、契約書をよく読み、契約期間が終了しているならば 契約の終了を訴え退職されてはいかがでしょうか。 相談者さんの場合は、契約書次第としか言えません。
お礼
>個人事業主である以上、1か月前告知のような そうですよね。従業員ではないですから。 契約書をよく見てもわからないです(汗 ダメなら、専門家に相談するつもりです。 回答ありがとうございました。
- saltmax
- ベストアンサー率39% (2997/7599)
円満に辞めるというようなことではないでしょう。 事業主として期限のある契約をむすんでいるのですから 雇用とは違います。 契約書に期限内の解約時の取り扱いについて特記していない場合は 協議になるでしょうが 基本的にはその契約に従うことになります。 解約できない契約はありませんが 無条件で解約できるとは限りませんので 一方からの解約で被害を被れば 解約を申し出た方が金銭で解決するということになるでしょう。 契約が許していれば貴方が雇った人を変わりに 業務させるということも可能でしょうが。
お礼
事業主とはいえ、やむを得ない事情だと思っています。 解約するという意志は決めているので、交渉して、ダメなら強引な手段もやむを得ないと考えています。 回答ありがとうございました。
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
契約書はじっくりと読んでいますか? 契約期間が自動更新であったり、更新した扱いの場合の違約金などにも注意が必要ですね。 >14日前あるいは1ヶ月前に通告すれば 辞める辞めないではないでしょう。契約を続けるか、解除するかです。 質問にも書いてあるように、個人事業であって、従業員ではないでしょう。労働基準法は関係ないでしょう。もちろん、訴訟などで実質の労働者だという主張をされるのであれば、別でしょうが・・・。 行政書士や司法書士、さらには弁護士などに相談されることです。 専門家を入れると大げさなどと思う方がいるかもしれませんが、あいまいな状況を続けることで、会社に対して損害が生じ請求される恐れがあること、あなた自身がそのような状況での病状の悪化は良くないことなどもあります。 私であれば、行政書士などに契約書の確認をしてもらい、賠償等を求められたときの対応を含めた形での契約解除の申し入れを内容証明郵便で送ります。送り先は、契約相手であり、常駐先ではありません。 円満ということであれば、専門家と医師の相談に基づくものということで、A社の窓口の人には、形だけというような言い回しの元で文書を送ることを伝えますね。 B社やC社の対応は、それぞれの契約い相手であるA社やB社が行うことであり、あなた自身が巻き込まれるのは、本来の形ではありませんからね。健康なときには、業務を円滑に進めるためにそれぞれがそれぞれの立場を超えて対応することはあっても、実際に働く意思のない人を無理強いさせることは出来ないでしょうからね。 あなたが妥協するのであれば、条件面をあなたに都合の良い形で契約を交わしなおすことですね。 勤務日を減らし、勤務時間を減らす、派遣社員のように時間拘束のみで、請負のリスクをなくすような形が良いでしょうね。人手が足らなくなることについては、それぞれの会社がそれぞれの立場で対応することを約束させることですね。
お礼
偽装請負疑惑もあるので、相手もそれほど強気では出てこないと思います。 行政書士ですか、イザというときには相談してみます。 回答ありがとうございました。
- AkiraHari
- ベストアンサー率19% (255/1313)
通常、1ヶ月140時間から180時間の場合は何万、その範囲外の時減額増額を決めたり、1時間当たり何円と決めたりします。会社間なので残業割増や休日割増はありません。 ところが、質問者さんの契約は日々2時間半も残業し、休日出勤もしているとのことですので、その場合の取り決めがないのは手落ちです。 円満にということでしたら、この契約を見直すように要求しましょう。 どうしても辞めるというのでしたら、病気と言うことで辞めることはできます。ただ、そのようなことではこれから先勤まるところを見つけるのは大変ですよ。 せっかく常駐先の会社が交渉の場に出てきているのですから妥協したらいかがですか。
お礼
月固定額というのは了承済みで契約したので、それはかまわないです。 体が健康なら強気で賃上げ交渉できるのですがね・・ 私の場合、新たな仕事を見つけるのはそれほど難しくはないです。 しばらく休養したら新たな職に就こうと思っています。 回答ありがとうございました。
お礼
>ただ契約によっては業務委託でも実際は労働者派遣だろうという たぶん当てはまると思います。 >ただひとつアドバイスとして本当の欝病ならば長引きは大きな傷となって残ります。 >そのような危機的な状況にあるので、今更円満など言わず、関係が壊れても早急に辞めるというのを優先してはいかがでしょう。 今の私にとっては、まさにその通りだと思います。 この言葉にかなり勇気づけられました。本当にありがとうございました。