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音楽仲間と協会を設立したいのですが、法的な手続きを教えて下さい。
音楽の仲間と、特殊な楽器の演奏を楽しんでいます。同じ楽器を趣味とする仲間で協会を設立し、賛同する仲間で演奏会などを開催したいのですが、協会を設立するのにはどのような手続きをしたらよいのか、を教えて下さい。また、法人でなく、個人の集まりとしての協会設立は無理でしょうか。
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タイトルでは「法的な手続きを教えて下さい。」と云うことなので、その協会が、社会から見て、独立して権利義務をもったものを云うのだと思われます。 そうだとすれば、一般的に「法人」を指しますが、民事訴訟法では、必ずしも法人登記されていなくてもいいことになっています。 それでは、例えば「特殊楽器演奏協会」と云う名称があって、その団体が社会の認める団体かどうかは、その団体に会則(規約、定款)があって、それには目的、事業内容、総会等々細かく決められたものがあり、その会則に従って代表者がいれば、少なくても、裁判上の原告になったり被告となることができます。 初代理事長はsawayakayumiさんが立候補してかまいませんが、1年に一度は総会を開催して、会計報告や人事を決め、それを議事録として会則とともに綴り保管しておいて下さい。 そのような会則などなければ、単なる「麻原昭光」と同じです。 会則は、その会員だけの法律と考えてもいいです。 まず、それから初めてください。
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- sunekosuri
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目標とする団体の性格によりますが,「中間法人」の設立はいかがでしょうか。 「中間法人」とは,平成14年4月からスタートしたもので,町内会,同窓会,サークルなど,非公益かつ非営利目的の団体に法人格を取得する道を開いたものです。 詳しくは以下URLで。
お礼
中間法人の設立について、詳しく説明して下さり、大変有り難うございました。参考にさせていただき、今後、設立に向けて活動を始めたいと思います。どうもありがとうございました。
- 6dou_rinne
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法人としてなら公益法人(社団法人、財団法人)ということになりますから文部科学大臣の認可が必要でしょうが、これはなかなか困難です。 個人の集まりで任意団体でしたら、別に協会を名乗ってはいけないということはないと思いますので、なにも法的な手続きは必要ありませんが。
お礼
おっしゃる通り、個人の集まりの任意団体です。協会名を名乗ってはいけないということではないという回答を大変有り難うございました。今後、設立に向けて活動を始めたいと思います。どうもありがとうございました。
お礼
とても分かりやすい回答を大変有り難うございました。資料も参考にさせていただき、今後、設立に向けて活動を始めたいと思います。どうもありがとうございました。